第130回運営委員会 ■12月6日に「関西STS連絡会」第130回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時半まで開催されました。 ■出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:5団体)
【議 案】 ■ 資料関係: @『《地域公共交通》活性化・再生へ疾駆/バス、タクシー綱を再編』(2015.1.1/東京交通新聞) 「「交通政策基本法」「改正地域公共交通活性化・再生法」といった関連法制が整い、社会的な役割を増すバス・タクシーサービス、NPOボランティアなど自家用車有償旅客運送の地方分権が今春始まり、タクシー業界では「特定地域・準特定地域タクシー事業適正化・活性化特別措置法(改正タクシー特措法)」による需給対策も実行段階に入る。2020年東京五輪を通過点とした本格的な人口減少・高齢化時代を迎え、事業者・自治体はどんな構えで生き抜くか、公共輸送の真価を発揮できるか、新たなステージに差しかかった。 市町村が先頭に立って、鉄道、バス、タクシーなど地域全体の公共交通ネットワークの再構築を促す「改正地域公共交通活性化・再生法」。国、自治体、交通事業者、住民の連携、責務などをうたった交通政策基本法を背景に、事業者任せのサービスから脱却し、まちづくり、社会福祉、観光と一体で移動手段の確保・維持に向かう。昨年11月20日に施行され、各地で実践する場面を迎えた。 2007年制定の旧法は、衰退する路線を局所的に支える仕組みが軸だった。自治体主宰の法定の協議会が描く青写真は「地域公共交通網形成計画」に変わり、国による財政の出動や規制緩和は拡充され、路線変更や輸送モードの転換など「再編事業」の実行には強制力も加わった。 スタート台となるのは形成計画づくり。策定第一号は昨年12月19日の京都・兵庫の北近畿タンゴ鉄道沿線と三重県四日市市。今月中に閣議決定予定の「交通政策基本計画」(2014〜20年度)の数値目標で、形成計画の策定総数は100件。乗合バスとデマンド(需要応答型)タクシーをメーンに、自家用有償旅客運送、超小型モビリティ、自転車なども加えたベストミックス(最適な組み合わせ)が期待されている。 国土交通省が同7月にまとめた「国土のグランドデザイン2050」など踏まえ、@生活機能が集まる過疎地などの「小さな拠点」と周辺の集落、A小さな拠点よりも規模が大きい「コンパクトシティ」、B百貨店、大学、救命救急センターなどを持つ都市を結ぶ「高次地方都市連合」(30万人以上)――の類型に沿い、展開されそうだ。 主な財政支援措置は「地域公共交通確保維持改善事業」補助金。15年度予算概算要求では363億円が組まれた。事業者の経営基盤の強化や現場を支える人材、特に女性・若者の育成、多様な関係者をつなぐ仲介者の確保も、大きな課題になっている。 「貨客混載」議論脚光 タクシーや自家用有償旅客運送が物を運ぶ「貨客混載」サービスをめぐる議論が、地方創生対策とあいまって脚光を浴びている。過疎地など交通空白エリアを対象に、トラックが人を送迎するパターンも含まれる。国交省、政府の規制改革会議の双方が着目しており、一気に現実化する可能性も出てきそう。 交通政策審議会(国交相の諮問機関)「豊かな未来社会に向けた自動車行政の新たな展開小委員会」(委員長=山内弘隆一橋大学大学院教授)のテーマとして、昨年10月、提起された。規制改革会議・地域活性化ワーキンググループ(座長=安念潤司・中央大学法科大学院教授)も、先月から検討に乗り出した。 同省の田端浩自動車局長は「人口減少・起高齢化が進む中、特に地方部では住民の移動と物の配達を生活サービスの視点で捉えるべき」と指摘。「現に住んでいる人が、日常必要なサービスを正面から改善していきたい。安全運行を前提としながらも、実現させたい」と意欲を見せる。 岡山県真庭市は、自家用有償旅客運送が物品を受注・配達できるよう規制改革会議に提案中。改正地域交通活性化法・再編事業の中では、有償旅客運送が少量の貨物を運べる。バスには、人の輸送に付随して少量の郵便物などを運搬できる、道路運送法の特例がある。 自動車行政新展開小委は、貨客混載の設計やBRT(バス・ラピッド・トランジット=専用道路高速・定時走行バス)の普及、ビッグデータの活用をはじめ、当面と10年程度先を見据えた施策の立案を年明けからスタートさせる。年度内に中間整理、夏ごろ最終取りまとめを目指す。「自動車交通ネットワーク」「地域産業」「クルマ」の3作業班が同時に動き出す。 【改正地域公共交通活性化・再生法の概要】 ◆「地域公共交通網形成計画」 ○自治体を中心に法定の協議会が先走するマスタープラン ○まちづくりと連携し、面的な公共交通ネットワークを再構築 ◆「再編事業」「再編実施計画」 ○バス路線・運行系統・営業区域の変更、タクシーへの転換、自家用有償旅客運送による代替 ○国土交通省が認定、支援 ◆基本方針(国のガイドライン) ○バス、タクシー、自家用有償運送のベストミックス(最適な組み合わせ) ○人材の確保 ○計画期間は5年程度、など ◆特例措置 ○事業法に基づく計画の同時提出など手続きのワンストップ化 ○事業者が再編実施計画を行っていない場合に大臣勧告・命令 ○計画を阻害する行為の防止(乗合バスの許認可を制限、変更命令) ○自家用有償旅客運送による少量貨物の運送 ○協議会の合意の下、運賃・料金の審査不要に ○補助金など財政支援、地方債の配慮」 A『道路運送法施行規則の一部を改正する省令案について』(2015年1月/自動車局) 「1.背景 道路運送法(1951年法律第183号)においては、@バス・タクシー事業によることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な輸送を確保するため必要であることについて、地域の関係者が合意しており、A運転者の確保、運行管理及び整備管理の体制の整備等の必要な措置を講ずると認められる場合、自家用有償旅客運 送を行うことを認めているところ。 今般、自家用有償旅客運送に係る一部の事務・権限が、当該事務・権限の移譲を希望する都道府県又は市町村の長に移譲されることとなったため、これを契機として、意欲のある地方公共団体が地域の実情に応じた自家用有償旅客運送を実現することができるよう、道路運送法施行規則(1951年運輸省令第75号)について所要の改正を行うこととする。 2.改正概要 (1)自家用有償旅客運送の実施主体の追加(第48条関係) 自家用有償旅客運送の実施主体については、法人格のある非営利団体に限定しているが、非営利性を前提としつつ、市町村長が自家用有償旅客運送の実施主体として適切であると認めた者であって、協議会で合意を得た場合には、法人格の無い主体についても実施主体とすることができるよう改めることとする。 (2)自家用有償旅客運送の旅客の範囲の拡大(第49条関係) 自家用有償旅客運送については、その旅客の対象を地域住民、又は実施主体が作成する旅客の名簿に記載された者に限定しているところ。 少子高齢化の更なる進展や観光などを通じた地域振興ニーズの高まりなど、地域の状況の変化に対応できるようにするため、一定の条件の下で、地域住民ではない、又は名簿に記載されていない地域外からの訪問者等も運送できることとするよう改めることとする。 (3)自家用有償旅客運送の種別の名称の変更(第49条関係) 「過疎地有償運送」の名称について、都市部等においても当該運送を必要とする地域がある実態を踏まえ、「交通空白地有償運送」に名称を改めることとする。 3.今後のスケジュール(予定) 公布:2015年2月中 施行:2015年4月1日」 B『自家用有償旅客運送の事務・権限移譲に関するキャラバンセミナー評価会議・意見交換より』(2015.2.21/NPO法人・全国移動サービスネットワーク議事録) 「権限移譲に関するキャラバンセミナーを振り返って 1)見えてきた各地の状況 ・大阪のセミナー後に、箕面市が北摂ブロックの合同運営協議会から独立して運営協議会を単独で設置した。セミナーを経て、近畿地方の自治体へのアドバイスを続けてくださっている研究者もいる。 ・仙台のセミナーでは、仙台市等でタクシー関係者の理解が進んでいる一方で、自治体側の認識の遅れが目立った。自治体職員の参加を期待して広報を行ったが、宮城県や仙台市を含め自治体の参加が少なかった。どちらが権限移譲を受けるか県と市町村の間で綱引きがあるのだろうか。時間をかけて、話をしていく必要がある。 ・佐賀セミナーは、アクセスの良い鳥栖市で開催したが、参加者の多くは佐賀県内の自治体や団体だった。佐賀県は「身近な移動手段確保推進室」を設置して先進的な取り組みを始めており、知事が交代したが、移動政策は引き継がれた。しかし、九州は活動そのものが進んでいない地域が多い。 ・神奈川県は、移譲を受ける横浜市と大和市以外の市町村に、県が移譲を受けることについてのアンケートを行っているが、17市町村が特に必要はないとの意見、9市町村が県に受けてほしいとの回答だった。横浜市が移譲を受けることで、川崎市、相模原市(政令指定都市)も、今後、何らかの検討が始まるのではないかと思われる。 ・東京都は、世田谷区と江東区が手挙げを予定しているとの情報がある。長野県も移譲に手を挙げることが業界紙で取り上げられた。 ・栃木県日光市も市長の方針によって、手挙げすることが決まった。運営協議会は、現在はタクシー事業者も理解があり、大きな問題はないが、団体はやめていくばかりで、増えるきっかけがない。 ※2015年4月時点での移譲希望は、全国で11自治体となった(3月上旬現在) 2)本事業の成果 ・移譲に手を挙げる自治体は現時点では多くはないが、モデル的な動きがいくつかの自治体で出てきた。 ・権限移譲を契機として、自家用有償旅客運送の制度とは何か、その問題についても認識を新たにすることができた。 ・セミナーを企画した当初は、移譲することによるメリットを示すことを意識していたが、後半は「移譲を受けるのは自治体の当然の責務である」という認識・発言が主流になった。意識を持っている市町村からも、同様な課題提起があった。 ・地域公共交通活性化・再生法が改正された影響も大きかった(2014年5月公布、11月施行)。自治体が作成する「地域公共交通網形成計画」の中に、自家用有償旅客運送がタクシーとともに地域交通の一つの手段として位置付けられたこと等を学び、共有化したことは成果といえる。 ・介護保険制度改正に伴って導入される「新しい介護・予防日常生活支援総合事業」の「介護予防・生活支援サービス(訪問型サービスD)」についても、登壇者から言及があった。福祉部局の自治体職員から「移動の重要性がようやくわかった」という声が聞かれるなど、福祉有償運送団体以外の福祉・介護関係者の理解が進んだ。 ・権限移譲の際に一番必要なことは、福祉と交通の部局の役所内連携。横浜のセミナーに登壇した横浜市と大和市の発表で、それが明確になった。 3)権限移譲についての捉え方 ・権限移譲を受けなくても、法令を正しく理解すれば問題解決できるという意見があるが、現実にはできてこなかった(自治体職員の自主規制等)。現在の仕組みのままでは限界がある。 ・移譲後に、自治体から国へと制度の問題点を伝えて、将来的には国の法制度を変えていくという可能性にも期待したい。 ・移譲すると、移譲を受けた自治体にとっては、国土交通省発出の通達が(自治事務のため)「技術的助言」になり、柔軟に解釈できるが、自治体職員は通達に頼って事務を進める習慣があるので、そのこと自体が移譲を難しくしている側面がある。移譲を推進し、移譲を受ける自治体を増やしていくことは、ややレベルが高く難しい現実がある。 ・これまでの自家用有償旅客運送の制度も、運用ルールの緩和と権限移譲も、例えるなら耕されていない土地に種をまいただけの畑のようなもの。移譲を受け、創意工夫することで地域が良くなることを発信していくことが重要。そのためにも、いいモデルを広めていくこと、見えてきたモデルに密着して、情報提供を行っていくことが必要。 ・移譲を契機に創意工夫する手法として見えてきたのは、@地域公共交通活性化・再生法と一体的に運用する方法、A介護保険制度改正に伴う介護予防・生活支援サービス(訪問型サービスD)と一体的に推進する方法。この2つを視野に入れる必要はあるが、どちらも具体的な手法や課題が見えてくるまで、移譲後の活用方法として明示するのは難しい面がある。引き続き情報収集や課題の分析をしていく必要がある。」 C『《関西STS連絡会がセミナー》福祉有償運送「いい仕事する」思いで/垣根を越えた支援組織が救う』(2015.2.16/東京交通新聞) 「関西STS連絡会主催の福祉有償運送セミナーが8日、大阪市浪速区のアルフィック大阪で開催された。テーマは「改正地域公共交通活性化・再生法、新介護予防・日常生活支援総合事業における移動の確保を考える」。制度が激変する中、移動支援の今後のあり方を学んだ。 冒頭、NPO法人 全国移動サービスネットワークの杉本依子理事があいさつし「現在(移動支援活動は)自治体や市町村が動かなければ前に進まない状況にある。行政には『たいへんな仕事が増える』といった視点でなく、『いい仕事をするのだ』という思いを持っていただきたい」と述べた。 福島大学の吉田樹准教授が「改正地域公共交通活性化・再生法」をテーマに講演。「事業者、行政、地域の責任分担が明確になっていないと地域公共交通は衰弱してしまう」とし、「これからの地域交通に期待される役割は、地域公共交通網を道具として市民の生活を守り、交流の機会をつくることだ」とした。さらに「バス、タクシー、NPOといった垣根を越えた支援組織がこれからの地域福祉交通を救う」と強調した。 「タクシーの現状と福祉有償運送」と題し、大阪大学大学院の猪井博登准教授が講演。近畿2府4県のタクシー575社から回答を得たアンケートについて解説し、「乗合事業への参入意思」では「積極的に参入したい」17%、「参入してもよい」33%、「あまり参入したくない」38%、「絶対に参入しない」12%との結果を紹介。「タクシーと福祉有償運送は対立するものではない。強い点、弱い点が異なり、補完し合う関係」と指摘した。 近畿大学理工学部の柳原崇男講師は「介護予防と移動送迎事業」を講演。「外出頻度は高齢者の包括的な健康指標。外出頻度の高い高齢者は心身を活発に使うため、その機能が維持されるのかもしれない」とし、「自由に外出できる交通手段を提供することで、外出頻度が増加・維持され、介護予防に寄与すると考えられる」と述べた。 この後、アクティブネットワークの遠藤準司代表が、介護予防・日常生活支援総合事業について報告。最後に近畿大学の三星昭宏名誉教授が講演をふり返り、同連絡会事務局の柿久保浩次氏が「私たちの取り組みは、少し早かったのではないか。5年後くらいに何か見えてくるかもしれない。介護保険制度が動けば障がい者の支援、地域の貧困の問題なども同様に動くだろう。そうした中、私たちは一つひとつ取り組んでいきたい」と締めた。」 ■ 報告ならびに今後の課題討議: (1)「阪神淡路大震災20年・東日本大震災4年 /大災害時における障がい者・移動制約者の実態と、必要な移動送迎活動の課題」 ■日時:2015年2月7日(土)13:30〜16:30 ■会場:栗東芸術文化会館さきら(滋賀県栗東市) ■主催:被災地における障がい者、移動制約者への移動送迎支援活動基金(略称:ももくり送迎基金) ■共催:関西STS連絡会 ■協力:NPO法人 ゆめ風基金、NPO法人 子どもネットワークセンター天気村 【プログラム】 ■講演:「災害時における障がい者・移動制約者の実態と必要な移動送迎支援活動」 ・講師:吉田 樹(福島大学 経済経営学類 准教授) ■被災地からの報告:「原発人災の現状と移動送迎支援活動の課題」 ・報告:大山 重敏(福島県移動サービスネットワーク) ■移動送迎支援活動報告(滋賀の現状と課題) ・報告@:NPO法人 子どもネットワークセンター天気村 ・報告A:NPO法人 志賀地域暮らしの足を考える会 ■まとめ(行動提起):柿久保 浩次(基金運営委員会・委員長) (2)関西STS連絡会「2014福祉有償運送2月セミナー」 「改正“地域公共交通活性化・再生法”、新“介護予防・日常生活支援総合事業”における移動の確保を考える」 ■日時:2015年2月8日(日)13:00〜16:00 ■会場:アルフィック大阪307号室 ■主催:関西STS連絡会 ■共催:NPO法人 全国移動サービスネットワーク、NPO法人 移動送迎支援活動情報センター 【プログラム】 ●講演&対談:「“改正地域公共交通活性化・再生法”における移動の確保を考える」 @「改正地域公共交通活性化・再生法」:吉田樹(福島大学経済経営学類 准教授) A「タクシーの現状と福祉有償運送」:猪井博登(大阪大学大学院 交通・地域計画学領域 助教) B「介護予防と移動送迎事業」:柳原崇男(近畿大学理工学部 社会環境工学科 講師) ●報告:「介護予防・日常生活支援総合事業について」: 遠藤準司(関西STS連絡会/NPO法人アクティブネットワーク・代表) ■まとめ(行動提起) ・まとめ:三星昭宏(近畿大学・名誉教授) ・行動提起:柿久保 浩次(関西STS連絡会・事務局) (3)「東北⇔関西ポジティブ生活文化交流祭」プログラム 「大規模災害時の障がい者支援〈事業継続〉についてのBCP研究発表会VOL.2」 ■日時:2015年3月8日(日)13:00〜16:30 ■会場:たかつガーデン ■主催:NPO法人 日常生活支援ネットワーク ■監修:NPO法人 ゆめ風基金 【プログラム】 ■基調講演:「災害発生。公共交通機関が壊滅…福祉車両を用いての移動の確保への提言」 ・講師:柿久保 浩次(ももくり送迎基金・委員長) ■グループワーク:「あなたの事務所・地域のBCP度は?」 ・ナビゲーター:八幡 隆司(ゆめ風基金) ■シンポジウム:「2015年度 これからの被災障がい者救援活動」 ・司会:椎名保友(日常生活支援ネットワーク) ・パネリスト:八幡 隆司(ゆめ風基金)、細井清和(障大連)、柿久保 浩次(ももくり送迎基金) (4)12月度〜の「運転者認定講習会」の開催 ◎12月15、16日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市) ◎ 1月19、20日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市) ◎ 2月12、13日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(和歌山県橋本市) ◎ 2月16、17日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市) ◎ 3月5日/全国移動ネット「市町村運転者認定講習会」(福岡県豊前市) ◎ 3月16、17日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市) ◎ 4月20、21日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市) ■次回運営委員会:3月7日(土)pm6:00〜8:00
於:NPO法人 日常生活支援ネットワーク事務所 |