第152回運営委員会 ■8月5日に「関西STS連絡会」第152回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時まで開催されました。 ■出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:6団体)
【議 案】 ■ 資料関係: ①『高齢者の移動手段の確保に関する検討会 中間とりまとめ概要』(2017年6月 国土交通省) 「【検討の背景】 ○ 高齢運転者による重大な交通死亡事故の相次ぐ発生や改正道路交通法の施行等を背景に、運転に不安を感じる高齢者が、自家用車に依存しなくとも生活の質を維持していくことが課題 ○ 2016年11月の「高齢運転者による交通事故防止対策に関する関係閣僚会議」における「自動車の運転に不安を感じる高齢者の移動手段の確保など、社会全体で高齢者の生活を支える体制の整備を着実にすすめる」との総理指示 ○ 高齢者が移動できる環境の整備について、その方策を幅広く検討するため、「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」を開催 【具体的方策】 1.公共交通機関の活用 ・高齢者の公共交通機関利用促進策に対する地方公共団体の助成の働きかけ ・乗合タクシー等高齢者が利用しやすいサービスの導入に向けた地方公共団体等との連携 ・タクシーの相乗り促進 ⇒ 配車アプリを活用した実証実験 【2017年度中実施】 ・過疎地域におけるサービス維持のための取組 2.貨客混載等の促進 ・貨客混載の推進 ⇒ 過疎地域における旅客運送と貨物運送のかけもち【2017年6月末までに結論】 ・スクールバス等への混乗 3.自家用有償運送の活用 ・検討プロセスのガイドライン化 ⇒ 市町村等が行う自家用有償運送の導入の円滑化【2017年度中実施】 ・市町村が主体となる自家用有償運送の活用の円滑化 ・地方公共団体等に対する制度の周知徹底 4.許可・登録を要しない輸送(互助による輸送)の明確化 ・ルールの明確化 ⇒ 道路運送法上の「許可・登録を要しない輸送」について、ガソリン代等の他に一定の金額を収受することが可能な範囲を明確化【2017年度中検討・結論】 ⇒ 営利を目的としない「互助」による輸送のためにNPOが自治体の車両を活用するなど、輸送の対価当たらない支援を例示【2017年9月までに実施】 ・実施にあたっての条件整備 ・「互助」による輸送の導入に関する情報提供 5.福祉行政との連携 ・介護サービスと輸送サービスの連携 ⇒ 地域における運輸部門と福祉部門の連携強化【速やかに周知】 ⇒ 介護保険制度の移動支援サービスの明確化・普及拡大【2017年7月までに実施】 6.地域における取組に対する支援 ・地方運輸局の取組強化 ・制度・手続等の周知徹底 ・地域主体の取組の推進」 ②『営利を目的としない互助による運送のためにNPOが市区町村の自動車を利用する場合等の取扱いについて』 (事務連絡2017年8月25日 国土交通省)
「事務連絡:自動車局旅客課長/2017年8月25日2016年11月の「高齢運転者による交通事故防止対策に関する関係閣僚会議」で、緊急に検討すべき課題のひとつとして「自動車の運転に不安を感じる高齢者の移動手段の確保など、社会全体で高齢者の生活を支える体制の整備を着実にすすめること」が挙げられており、これを踏まえて国土交通省において「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」を開催し、本年(2017年)6月に中間取りまとめが出された。 その内容のうち、次期介護保険事業計画の策定スケジュールを踏まえ、早急に具体化すべき事項については、下記の通りであるので、その旨了知されるとともに、その取扱いについて、遺漏なきよう取り計らわれたい。 なお、他の事項を含め、今般の検討結果の全体を具体化するため、追って2006年9月29日付け自動車交通局旅客課長事務連絡「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について」を改定する予定である。 記
以下に例示する運送の態様については、道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様として取り扱うものとする。○ 2006年9月29日付け自動車交通局旅客課長事務連絡「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について」の考え方に従って、NPO又は社会福祉協議会が、個人ボランティア運転者による地域住民の運送サービスを提供する場合において、当該運送サービスのために市区町村の自動車を利用するとき。(当該NPO又は社会福祉協議会の自動車の購入費や維持管理経費(当該運送サービスの用に供される部分に限る。)の全部又は一部に対して市区町村から補助金が交付される場合も同様。) (注1)市区町村から交付される補助金に運転者の人件費や報酬等が含まれている場合は、有償に該当し登録又は許可を要することとなる。 (注2)利用者の安全・安心の確保の観点から、まずは、市区町村が中心となって交通事業者の活用可能性や自家用有償旅客運送の導入について検討すること。 (注3)当該運送サービスについては、当事者及び当該運送サービスが実施される市区町村が以下を認識した上で、提供及び利用が行われるよう明確に周知すること。 ① 本運送は道路運送法上の規制の対象外であり、同法が定める輸送の安全及び利用者の保護のための措置が担保されていない旨 ② 事故が生じた際の責任の所在 ③ 損害保険の加入状況 (注4)当該運送サービスが、多様な移動手段と有機的に連携し、持続可能な地域交通ネットワークの形成に資するよう、自治体が主宰する協議会から参加要請があった場合には、これに積極的に協力すること。」 ③『《国交省通達》過疎地域の外出サポート/高齢者の「足」ルート柔軟に』(2017.8.22日本経済新聞) 「 国土交通省は21日までに、過疎地域で高齢者らの移動手段となっている「自家用有償旅客運送」について、市町村が柔軟に運行できるようルールを改める方針を固めた。現行では、あらかじめ決められた経絡しか運行できないが、利用者の要望に応じて一定の区域内を自由に走れるようにする。 自家用有償旅客運送は、公共交通機関が手薄な地域で市町村などが自家用車両を使い、料金を取って住民を運ぶ制度。NPOが運行する福祉タクシーでは一定の区域内なら利用者の要請に応じて自在に搬送する「区域運行」ができる。 一方、市町村が運行する場合は、道路整備状況といった地域の交通事情などから、決まった時間に一定の場所を巡回する「路線運行」しか認められておらず、「運行経路から外れた場所に住む高齢者が使いづらい」との指摘が出ていた。 国交省は市町村主体の有償旅客運送でも区域運行を認める通達を、8月中にも各運輸局に出す方針。市町村が区域運行を実施する場合は、運輸局や地域の交通会社、警察などを交えた協議会で合意を得る必要がある。料金はNPOが手掛ける福祉タクシーと同じく、通常のタクシー運賃の半額が目安になる。 通達では運行できる車両の条件も緩和。従来は市町村に使用権がある車両しか走らせられなかったが、市町村が運行委託している交通会社や個人が使用権を持つ車両を使うことも認める。故障や事故が発生した場合、代わりの車両を調達しやすくして交通手段を確保できるようにする。 高齢者の運転ミスによる交通事故が多発し、高齢ドライバーの運転免許返納も進む。公共交通機関が十分に整っていない過疎、山間地域では代替となる移動手段の確保が大きな課題となっている。 国交省は3月に検討会を立ち上げ、高齢者の移動手段の確保策を議論してきた。同省旅客課は「有償旅客運送の利便性を高め、過疎地の高齢者が快適に外出できる環境の整備を進めたい」と話している。」 ■ 今後の取り組み等の討議: (1)『送迎支援があれば 病院・買い物・おでかけができる街! 橋本市セミナー』の開催 ■日時:2017年9月9日(土)13:00~16:00(12:30開場) ■会場:橋本市教育文化会館3階(橋本市東家1-6-27) ■主催:NPO法人 ささえあい橋本 ■共催:関西STS連絡会 ■後援:橋本市 ●基調講演:「移動手段に困っている住民の移動・外出を支える地域交通網の形成に向けて」 (講師:三星昭宏・近畿大学名誉教授、関西福祉科学大学客員教授) ●課題提起①:「米原市の高齢者の移動・外出を支える施策とサービスをどう創るか」 (報告:滋賀県米原市健康福祉部 くらし支援課 亀山芳香) ●課題提起②:「介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型Dなど)の支援サービスへの取り組み」 (報告:橋本市いきいき長寿課) ●活動報告:「地域での移動支援活動の報告」(報告:NPO法人 ささえあい橋本) (2)9月度~の「運転者認定講習会」の開催 ◎ 9月11、12日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 9月14、15日/橋本市「運転者認定講習会」(於:和歌山県橋本市) ◎ 10月16、17日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 11月13、14日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ■次回運営委員会:9月2日(土)pm6:00~8:00
於:NPO法人 日常生活支援ネットワーク事務所 |