153回運営委員会
9月2日に「関西STS連絡会」第153回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時まで開催されました。
■出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:6団体)
NPO法人「日常生活支援ネットワーク」(大阪市) 伊良原淳也(関西STS連絡会)
NPO法人「自立生活センターやお」(八尾市) NPO法人「自立生活センターFREE」(吹田市)
NPO法人「寝屋川市民たすけあいの会」(寝屋川市) い~そらネットワーク(大阪市)


【議 案】

■ 資料関係:


①『住民主体の移動サービス/NPO法人 全国移動サービスネットワーク理事長 中根裕』(2017年9月8日シルバー新報)
 介護予防・日常生活支援総合事業では、「訪問型サービスD」として住民主体の移動・外出支援サービスが位置付けられた。一方、国士交通省側でも道路運送法上の規制的な運用を見直し、「互助」の移動を後押しする方向だ。バスやタクシーなど民間営利事業と福祉的な移動・外出支援との住み分けと共存は、長年の課題でもあった。全国移動サービスネットワークの中根裕理事長に、改めて制度の仕組みと問題点、そして住民主体の移動サービスの普及に向けての提案を寄稿してもらった。(編集部)
【ポイント】
高齢者の足の確保は喫緊の課長
登録・許可不要にもロ-カルルール
「ルール明確化」国交省が方針示す

道路運送法で白タクと線引き
 移動サービスとは、要介護・要支援状態にある高齢者や障がい者などの「移動困難者」に対して「自動車」を使って外出支援を行うサービスです。通院や買物など日常生活の中で外出を支援するため、移動困難者の方々にとっては欠かすことの出来ないサービスとなっています。
 ただし、「自動車を使って人の送迎サービスをする」という行為に対して利用料金(運賃)を取る場合には、様々な制約が生まれます。一般的に、自家用自動車(白ナンバー)で利用料金を設定して送迎を行うと、いわゆる「白タク行為」として摘発されます。合法的に行うためには営業用車両(青ナンバー)を整備し、2種免許保持者を確保し、かつサービスを提供する法人はタクシーとしての交通事業者の許可を取得する必要があります。営利事業として取り組むのであれば当然の手続きですが、市民同士の助け合いで病院等の送迎を支援するようなボランティア活動の場合には、非常に高いハードルです。その仕組みが2008年の道路運送法の改正で見直され、白ナンバーであっても、1種免許であっても、諸条件をクリアすれば有償の移動サービスが認められることになりました。法的には「自家用有償旅客運送」(以下「有償運送」)と呼びます。

普及はばむ複雑な制度・曖昧な運用
 有償運送は、大きく3つのタイプに分かれます。非営利団体が要介護高齢者や障がい者等の移動サービスを担う「福祉有償運送」と、もしくは不足している地域で非営利団体が市民の交通を支える「公共交通空白地有償運送」。そして自治体が直接運営する「市町村運営有償運送(交通空白輸送、市町村福祉輸)」3つです。
 「福祉有償運送」は移動困難者が利用対象者です。具体的には、要介護・要支援高齢者、障害手帳保持者、知的障害者、内部障害者、発達障害者等となります。「公共交通空白地有償運送」は利用者の介護状態等に関係なく、運送の区域と認められた地域の住民等であれば、誰でも利用対象者になります。いずれも会員登録する必要があります。一方、「市町村運営有償運送」には移動困難者の「市町村福祉輸送」または交通空白地対応の「交通空白輸送」両方があります。市町村がバス・タクシー事業者・社会福祉協議会等に委託して実施しているのが一般的です。
 この有償運送の実施には、市町村が設置する「運営協議会」もしくは「地域公共交通会議」の中での確認・合意が必要です。
 合意が必要な事項は、その地域における有償運送の必要性(交通事業者だけでは地域ニーズに対応する交通サービスを充足できない確認)と、運行する区域と、利用料金の3つです。特に利用料金については運用上「概ね当該地域におけるタクシー運賃の半額が目安」とされており、営利的な活動は成り立ちません。もともと、ボランタリーな精神がなければ成り立たない仕組みなのです。

総合事業のサービスの類型
現行の訪問介護相当 ヘルパーによる生活援助、身体介護
訪問型サービスA 緩和した基準のサービス
訪問型サービスB 住民主体による支援
訪問型サービスC 短期集中予防サービス
訪問型サービスD 移動支援
B、Dは補助(助成)で実施。基準は個人情報保護等最低限


 このような制度設計であるにもかかわらず、一部の自治体では交通事業者から強い意見が出され、国が定めた制度運用以上に活動を制限する「ローカルルール」を設けている運営協議会があります。利用者や車両の種類、運送の区域等が制限されている地域もあります。有償運送は、自治体が市民の交通をどのように整備するかを孝えることが前提となる制度ですが、それをわが事としてとらえず、交通事業者の意見に左右されたり、国土交通省の運用通達の一字一句を捉えて運用している自治体も少なくありません。

介護は厚労省、輸送は国交省
 有償運送の仕組みは道路運送法の中で整備されていますが、一方で移動困難者の「介護」も伴いながらサービスを提供する場合は、介護保険障がい者の制度を適用するケースが多くあります
 介護保険制度で言えば、要介護1以上の「通院等乗降介助」を適用したり、要介護3以上であれば「身体介護」を適用しながら、介護と移動サービスの両方を提供するケースです。この場合、事業者は「介護」と「輪送」の両方の申請・登録手続きを踏まなければ活動できません。そこに管理面での煩雑さが生まれます。
 そのような中で、2015新しい地域支援事業・新しい総合事業の一類型として「訪問型サービスD(以下「訪問D」)が登場しました。これは、今まで介護保険適用は要介護1以上だった通院等介助が、要支援者やチェックリスト対象者まで広がったと捉えることもできます。ですが、一方で担い手団体をどのように確保するかが課題となっています。有償運送団体は、訪問Dがあってもなくても移動困難者の移動支援を担っていて、かつ、恒常的な「運転者不足」に悩まされています。つまり、訪問Dを実施したくても、今以上のサービス供給ができない団体が多いのです。
 訪問Dを活発化させる場合には、現状の有償運送団体だけにとらわれず、新たな担い手団体を創る必要があります。
 その中で注目されているのが、国土交通省2006年9月29日に出した事務連絡「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について」(以下「登録不要事務連絡」)です。これは有償運送の申請・登録を経ずに移動サービスを実施する仕組みであり、利用料金はガソリン代の実費などの範囲での運用となります。
 訪問Dは住民主体の活動を想定しているため、住民が気軽に取り組める形態が望ましいのですが、この登録不要事務連絡も実際には曖昧な部分が多いため、なかなか活用し切れていないのが実態です。
 移動困難者の移動の問題は、都市・地方に関係なくあらゆる地域で問題となっています。今後も増え続けることは間違いありません。
 2017年6月には、高齢運転者の重大事故対策として国土交通省が設置した「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」「中間とりまとめ」が出され、登録不要の活動である「互助による輸送」のルールを明確化したり、実施可能なモデルをパンフレットにするといった方向性も示されました。
 こうした動きによって、利用者の利用のしやすさと同時に、サービス提供団体の裾野を広げていくための法的な運用整備が不可欠です。」


今後の取り組み等の討議:

(1)11月度~の「運転者認定講習会」の開催

 ◎ 1113、14日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市)
 ◎
1211、13日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市)
 ◎ 1月
22、23日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市)
 ◎
2月12、13日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市)
 ◎ 312、13日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市)

■次回運営委員会:12月2日(土)pm6:00~8:00
於:NPO法人 日常生活支援ネットワーク事務所