第156回運営委員会 ■1月6日に「関西STS連絡会」第156回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時まで開催されました。 ■出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:10団体)
【議 案】 ■ 資料関係: ①『《大船渡市》地域助け合い創出研究会/外出支援の方策探る』(2017年12月19日 東海新報) 「 大船渡市の2017年度第3回「地域助け合い創出研究会」は18日、盛町の市総合福祉センターで開かれた。「誰だって出かけたい!住民で支える移動サービス」をテーマに講演が行われ、参加した市民らは住民の支え合いによる外出支援の方策を探った。 研究会は、地域包括ケアシステムの構築に向け、地域における支え合い活動の推進を目指して開催。今回は、県がNPO法人 全国コミュニティライフサポートセンターに委託して実施する「県高齢者等サポート拠点職員等研修事業」の市町村別研修を活用して行った。 市内各地区の助け合い協議会や介護保険施設、応急仮設住宅支援協議会などの関係者ら108人が出席。NPO法人 全国移動サービスネットワーク副理事長の河崎民子氏が「住民の支え合いによる移動・外出支援のしくみと動向」と題し、講演を展開した。 この中で河崎氏は、マイカー前提のまちづくりや少子高齢化の進行、高齢者間の経済格差拡大などを背景に、日常の買い物や通院がままならない高齢者が増加傾向にあると指摘。2017年4月に警察庁がまとめた資料では、「運転が交通手段」として免許返納をしない、できない75歳以上のドライバーが7割以上おり、返納によって“閉じこもり”となったケースもあったとした。 こうした高齢者らの移動手段を支える取り組みが必要とされる中、2015年の介護保険制度改定で位置付けられた「訪問型サービスD(移動支援)」の内容や先進事例などを紹介。事例では、地元の福祉施設と住民が連携した買い物バスの運行やサロン送迎をはじめ、乗車前や降車後の付き添い支援などに対し、行政が利用者に補助金を出すモデル事業にもふれた。 また、住民中心の移動支援を行う場合、交通事故や車両以外でのけがなどに備えた保険の利用にも言及。移動支援を行うポイントには、▽なるべく多くの主体の参加を促す、▽担い手の裾野を広げる、▽登録・許可不要で行う場合は自治体からの支援(補助)を厚くする、▽外出と交流は最大の介護予防との認識が重要――などを挙げた。 最後に、「平均余命、寿命は延びているが、健康寿命は延びていない。外出支援をうまくサロンや介護予防活動などと結びつけ、行政と住民が一緒になって、“外出と交流こそが最大の介護予防だというまち”をつくっていかなければならない」と締めくくった。 参加者らは熱心に聴講し、地域における支え合い活動への参考としていた。本年度の研究会は、この日が最終日。市では2018年度も継続していく計画だ。」 ②『大阪府内における福祉有償運送運営協議会「協議基準」』(2017年末現在)
「①大阪市福祉有償運送運営協議会「協議基準」第6条(運転者等) 次に掲げるいずれかの要件を備えるものであること。 ・第二種運転免許を有しており、その効力が停止されていない者であって、一般乗用旅客自動車運送事業者が行う事業用自動車の運転者であった者・第二種運転免許を有しており、その効力が停止されていない者であって、一般乗用旅客自動車運送事業者が行う事業用自動車の運転者の経験がない者であり、自動車事故対策機構等が実施する適性診断を受診している者 ・第一種運転免許を有しており、その効力が過去2年以内において停止されていない者であって、自動車事故対策機構等が実施する適性診断を受診している者であり、国土交通大臣が認定する講習を修了している者、または準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えている者 2 登録申請時点において、第一種運転免許を取得してから2年を経過していない者については、福祉有運送の運転者として認められない。 3 セダン等を使用する場合には、第1項及び前項の要件に加え、運転者又は同乗者が次のいずれかの要件を備えていなければならない。 ・介護福祉士の登録を受けていること ・介護保険法に基づくヘルパー研修又は障害者総合支援法に基づく障害ヘルパー研修の修了証明書の交付を受けていること ・国土交通大臣が認定する「セダン等運転者講習」を修了していること ・社団法人全国乗用自動車連合会等が行う「ケア輸送サービス従事者研修」を修了した者であること ②大阪府北摂ブロック福祉有償運送運営協議会「協議基準」 6 運転者等 (1) 運転者は、自動車事故対策機構等が実施する適性診断を受診し、運転に関し特に支障がないと認められる者であり、かつ、以下に掲げるいずれかの要件を備える者でなければならない。 ・第2種運転免許を有しており、その効力が停止されていない者 ・第1種運転免許を有しており、その効力が2年以内において停止されていない者であって、国土交通大臣が認定する講習を修了している者 (2) セダン車を使用する場合には、(1)に加え、運転者又は同乗者のいずれかが次に掲げる要件を備えた者でなければならない。 ・介護福祉士の登録を受けていること。 ・介護保険法におけるヘルパー研修又は障害者自立支援法に基づく障害ヘルパー研修の修了証明書の交付を受けていること。 ・国土交通大臣が認定する「セダン等運転者講習」を修了していること。 ・社団法人全国乗用自動車連合会等が行う「ケア輸送サービス従事者研修」を修了した者であること。 (3) 運転者の追加については、協議会において協議が必要であるが、緊急の場合、協議会委員への意見照会の持ち回りにより合意を得ることも可能とする。 ③大阪府河北ブロック福祉有償運送運営協議会「協議基準」 6.運転者等 75歳以下の者で自動車事故対策機構等が実地する適性診断を受診し、運転に関し特に支障がないと認められる者であり、かつ、以下に掲げるいずれかの要件を備える者であることを要する。 ・第二種運転免許を有しており、その効力が停止されていない者 ・第一種免許を有しており、その効力が2年以内において停止されていない者であって、国土交通大臣が認定する講習を修了している者また、セダン車を使用する場合には、上記に加え、運転者又は同乗者のいずれかが次に掲げる要件を備えた者であることを要する。 ・介護福祉士の登録を受けていること ・国土交通大臣が認定する講習を修了していること 上記の者のうち、協議会で必要と認める場合は条件を付すこととする。 ・運転手の追加については、協議会において協議が必要であるが、協議会委員への意見照会により協議を整えることも可能とする。 なお、協議会委員への意見照会について、年度切り替え後であり次年度協議会委員委嘱状交付前の申請案件については従前の協議会委員への意見照会による。 ④大阪府中部ブロック福祉有償運送運営協議会「協議基準」 6.運転者 自動車事故対策機構等が実施する適性診断を受診し、運転に関し特に支障がないと認められる者であり、かつ、以下に掲げるいずれかの要件を備える者であることを要する。 ・第二種運転免許を有しており、その効力が停止されていない者 ・第一種運転免許を有しており、その効力が2年以内において停止されていない者であって、国土交通大臣が認定する講習等を修了している者 また、セダン車を使用する場合には、上記に加え、運転者又は同乗者のいずれかが次に掲げる要件を備えた者であることを要する。 ・介護福祉士の登録を受けていること ・介護保険法におけるヘルパー研修又は障害者自立支援法に基づく障害ヘルパー研修の修了証明書の交付を受けていること ・国土交通大臣が認定する講習等を修了していること ただし、直近の運転歴が2年未満の運転者は認めないものとする。 なお、運転者が死者または負傷者が生じた事故を引き起こしたとき、運転者として新たに雇用されたとき、更新時において運転者が満65歳以上のときは、自動車事故対策機構等が実施する適性診断を受診し、運転に関し特に支障がないと認められる者であることを確認することを要するものとする。 ⑤大阪府泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会「協議基準」 6.運転者等 自動車事故対策機構等が実施する適性診断を受診し、運転に関し特に支障がないと認められる者であり、かつ、以下に掲げるいずれかの要件を備える者であることを要する。 ・第二種運転免許を有しており、その効力が停止されていない者 ・第一種免許を有しており、その効力が2年以内において停止されていない者であって、国土交通大臣が認定する「福祉有償運送運転者講習」を修了している者 また、セダン車を使用する場合には、上記に加え、運転者又は同乗者が、以下に掲げるいずれかの 要件を備えた者であることを要する。 ・介護福祉士の登録を受けていること ・介護保険法におけるヘルパー研修又は障害者自立支援法に基づく障害ヘルパー研修の修了証明書の交付を受けていること ・国土交通大臣が認定する「セダン等運転者講習」講習を修了していること ・社団法人全国乗用自動車連合会等が行う「ケア輸送サービス従事者研修」を修了した者であること なお、満70歳以上の運転者は、自家用有償旅客運送の更新登録時には必ず適性診断を受診するとともに、その診断結果をもとに、運行管理責任者等は適切な運行管理に努めること。 また,特に違反の多い運転者については、別途、運営協議会にて協議を行う。 ⑥枚方市地区福祉移送サービス運営協議会「協議基準」 6.運転者等 運転に関し特に支障がないと協議会において認められる者であり、かつ、次に掲げるいずれかの要件を備える者であること。 なお、自動車事故対策機構等が実施する適正診断の受診については、努力義務とする。 ・第2種運転免許を有しており、その効力が停止されていない者 ・第1種運転免許を有しており、その効力が2年以内において停止されていない者であって、国土交通大臣が認定する講習を修了している者 また、セダン車を使用する場合には、上記に加え、運転者又は同乗者のいずれかが次に掲げる要件を備えた者である事を要する。 ・国土交通大臣が認定する「セダン等運転者講習」を修了している者。 ・介護福祉士登録を受けている者。 ・介護保険法によるヘルパー研修又は障害者自立支援法にもとづく障害ヘルパー研修の終了証明書の交付を受けている者。 ・ケア輸送サービス従事者研修を修了している者。 ⑦大阪府箕面市福祉有償運送運営協議会「協議基準」 2 運転者の要件 運転者は、自動車の種類に応じて次の要件のいずれかを備える者であることを要する。 (1)福祉自動車(寝台車、車いす車、兼用車、回転シート車)の運転者は、道路交通法に規定する第2種免許を受けており、かつ、その効力が停止されていない者又は同法に規定する第1種免許を受けており、かつ、その効力が過去2年以内において停止されていない者であって、次に掲げる要件のいずれかを備えるものとする。 ①国土交通大臣が認定する「福祉有償運送運転者講習」(※)を修了していること。 (※)道路運送法施行規則第51条の16第4項の規定に基づき認定を受けた講習実施機関が実施する講習 ② ①に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。」 ■ 今後の取り組み等の討議: (1)『《2018移動送迎支援活動セミナー》 地域のニーズに合わせて 制度を使った 移動・外出支援を! ~介護保険制度「介護予防日常生活支援総合事業」とは~』の開催 ■日時:2018年3月17日(火)10:30~16:30 ■会場:たかつガーデン・たかつ西の間(近鉄「上本町駅」、地下鉄「谷町9丁目駅」下車) ■内容: ◎基調講演:「動きはじめた地域でのくらしの足としての移動」 (講師:服部 真治/(財)医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構研究員) ◎地域からの報告:①大阪市生野区、②大阪府太子町、③滋賀県米原市、④大阪府阪南市、 ⑤大阪府富田林市、⑥和歌山県橋本市 ――(依頼中を含む) ■主催:特定非営利活動法人 日常生活支援ネットワーク ■後援:NPO法人 全国移動サービスネットワーク、関西STS連絡会 ■資料代:500円 (2)2月度~の「運転者認定講習会」の開催 ◎ 2月12、13日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 3月12、13日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 4月16、17日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 5月21、22日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 6月18、19日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ■次回運営委員会:2018年2月3日(土)pm6:00~8:00
於:NPO法人 日常生活支援ネットワーク事務所 |