165回運営委員会
1月5日に「関西STS連絡会」第165回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時まで開催されました。
■出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:10団体)
NPO法人「日常生活支援ネットワーク」(大阪市) 伊良原淳也(関西STS連絡会)
NPO法人「アクティブ ネットワーク」(茨木市) NPO法人「自立生活センターやお」(八尾市)
NPO法人「自立生活センターFREE」(吹田市) NPO法人「寝屋川市民たすけあいの会」(寝屋川市)
NPO法人「いばらき自立支援センター ぽぽんがぽん」(茨木市) 三星明宏(近畿大学・名誉教授)
住谷章(なにわ子ども育成会) い~そらネットワーク(大阪市)


【議 案】

■ 資料関係:

①「“地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について”及び“運営協議会に関する国土交通省としての考え方について”の一部改正について」
(国土交通省通達:国自旅第212号 2018.12.28
「 2017年の地方からの提案等に関する対応方針(2017年12月26日閣議決定)において、「地域公共交通会議等(地域公共交通会議又は運営協議会(施行規則51条の2)をいう。以下同じ。)における合意については、必ずしも全会一致を意味するものではなく、地域公共交通会議等の設置要綱等に定められた議決方法により決することで、道路運送法上協議が調い、関係者間で合意したこととなることを明確化するため、全国の地域公共交通会議等の設置要綱等における議決方法の定めの実態も含め、地方公共団体及び地方運輸局に2018中に通知する。」等とされたところである。
 これを受けて、今般、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」(2006年9月15日付け国自旅第161号)及び「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」(2006年9月15日付け国自旅第145号)について、それぞれ新旧対照表の新欄のとおり改正するので、その趣旨を理解の上、遺漏のないよう取り扱われたい。
 また、議決に係る方法はあくまで各会議体の設置要綱において定めるものとされているところであるが、本件対応方針において「設置要綱等における議決方法の定めの実態も含め、地方公共団体及び地方運輸局に2018年中に通知する」とされていることを受け、2017年10月に国土交通省において調査を行ったところ、全国の地域公共交通会議の約8割が多数決による議決方法をとっている状況である。

通達「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」(国自旅第145号)
2. 運営協議会の設置及び運営
(
6)……運営協議会において協議が調った事項に係る軽微な変更(自家用有償旅客運送の登録の有効期間の更新等の運営協議会が軽微と認める変更等)に伴う協議については、運営協議会に(8)に定める幹事会を設置して当該協議を行うことについて委任することや書面による協議を行うことができるものとする。
 なお、運営協議会が軽微と認める変更事項は、あらかじめ設置要綱に記載することが望ましい。
(
7) 一度運営協議会において合意した事項を内容の変更なく反復継続して行う場合(過去において既に同意されているものを繰り返し実施する夏休みの子ども運賃割引等)には、更なる協議は不要であるが、必要に応じて運営協議会への報告を行うものとする。

5. 運営協議会の合意
(
1) 運営協議会の合意の方法
 なお、議決に係る方法は、運営協議会に委ねられており、必ずしも全会一致を意味するものではなく、運営協議会の設置要綱に定められた議決方法により決することにより、協議が調ったものとする。
(3) 運営協議会において合意を必要とする事項
①自家用有償旅客運送の登録、更新登録、変更登録

 自家用有償旅客運送の登録、更新登録、変更登録については、道路運送法(
1951年法律第183号。以下「法」という。)第79条の4第1項第5号及び施行規則第51条の7の規定に基づき、自家用有償旅客運送が必要であることについて、運営協議会において合意することとされている。
②旅客から収受する対価
 旅客から収受する対価については、法第
79条の8第2項及び施行規則第15条の15の規定に基準に基づき、運営協議会において合意していることとされている。

(別添1)「○○市有償運送運営協議会設置要綱(モデル要綱)」
(協議会における協議が調った事項に係る軽微な変更事項)

  第□条協議会は、次に掲げる変更事項について、軽微なものと認め、当該変更に伴う協議については、第○条に定める幹事会を設置して当該協議を行うことについて委任することや書面による協議を行うことができる。
2. 運営協議会の設置及び運営
(
5)……全ての委員からの意見聴取及び賛否の意向の確認を行うこと並びに議事概要の作成及び公表を行うことを条件として、開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決(道路運送法第79条の6第1項に定める有効期間の更新の登録に係るものに限る。)を行うことができるものとする。









5. 運営協議会の合意





(
3) 運営協議会において合意を必要とする事項
① 当該地域の輸送状況等から、道路運送法(
1951年法律第183号。以下「法」という。)第79条の4第1項第5号の規定に基づき、NPO等による自家用有償旅客運送が必要であること
② 法第
79条の6第1項に規定する有効期間の更新の登録を行う場合には、引き続き、当該地域においてNPO等による自家用有償旅客運送が必要であること
③ 法第
79条の7第1項に規定する変更登録を行う場合には、その必要性があること
④ 法第
79条の8第2項に規定する基準に基づく旅客から収受する対価(変更しようとする場合も同様)


②「《奈良》高齢者「相乗り」買い物ツアー、ボランティアが協力」(毎日新聞 2019.1.19
「 車の運転ができずに買い物が難しくなっている高齢者を支援しようと、奈良県高取町社会福祉協議会が、車に相乗りしてスーパーに出掛ける「高取町お買い物ツアー」を始めた。町内在住の原則65歳以上の1人暮らしの高齢者で、介助なしで買い物できる人が対象。先月から1年間試行し、町社協は対象や行き先、回数などを検討する。【藤原弘】
 町内のボランティアと協力し、運転手を含め8人乗りのワゴン車を使用。地区の公民館を回って利用者を乗せ、町内のスーパー2カ所へ行く約2時間の行程となっている。先月の利用者は計6人で、町社協によると、3~6袋分の買い物をする人たちの姿が見られ、車の中でも会話を楽しんでいる様子だったという。
 町によると、昨年11月末現在の人口6827人のうち65歳以上は37.8%。70歳以上の1人暮らしの人は約200人いるという。町社協によると、これまでのアンケートなどを通し、「買い物が不便で困っている」「家族が遠く、買い物に行くのを頼みにくい」といった声が寄せられた。関東などで実施されているケースを参考にし、高齢者同士の会話の機会にもしようと実施を決めた。
 町社協の宮本美紀子・事務局長補佐は「今までの生活を維持していくことが、元気に暮らせることにつながるのでは」と話す。利用できるかどうか相談にも応じるとしている。
 運行の地域は(1)=谷田、丹生谷1区、同2区、兵庫、田井庄、薩摩、森、佐田、与楽、寺崎、越智、車木の各地区▽(2)=清水谷、グリーンタウン、上子島、下子島、上土佐、下土佐、観覚寺、吉備、松山、羽内、藤井、市尾の各地区。1月分は(1)は24日運行(既に申し込み締め切り)、(2)は31日運行(申し込み締め切り23日)に実施する。」


③「《阪神大震災24年》防災・減災意識向上を」(読売新聞(岡山) 2019.1.17
「 阪神大震災から24年。県内は昨夏、西日本豪雨で被災した。17日、各地で防災や減災への意識を高める取り組みが行われた。
《3団体と協定》被災者に車無償貸与/県「豪雨教訓に」
 災害で車を失った被災者らに、原則無償で車を貸し出して移動に役立ててもらおうと、県は17日、一般社団法人「日本カーシェアリング協会」(宮城県石巻市)など3団体と連携を深める協定を結んだ。県によると、同様の協定は石巻市に次いで全国で2例目という。
 ほかに協定に加わったのは、一般社団法人「日本自動車販売協会連合会(自販連)県支部」と県軽自動車協会(県軽自協)。
 日本カーシェアリング協会は、東日本大震災や九州北部豪雨の被災地で、被災者やボランティア団体に車の貸し出しを実施。西日本豪雨では倉敷市真備町などで昨年12月まで活動し、貸し出しは615件に上った。県や市町村は駐車場所を用意して活動を後押しした。
 県庁での協定締結式で、伊原木知事は「豪雨時に県は被災者の移動手段について、十分な対応が取れなかった。この経験を教訓にし、次の災害に備えたい」とあいさつ。同協会の吉沢武彦代表理事は「この協定が、他の地域を先導する良い先例になればいい」と話した。」


今後の取り組み等の討議:

(1)2019移動送迎支援活動セミナー」開催に向けて

■セミナー名称:「《 2019移動送迎支援活動セミナー 》地域のニーズに合わせて移動・外出支援の広がりを
■セミナーの目的:
 地域生活における“移動・外出手段”の確保に向けた国や自治体での施策については、交通バリアフリー法、介護保険法(2000年)にはじまり、改正「道路運送法」(2006年)以降には、“登録制の福祉有償運送(自家用有償旅客運送)”や、“許可・登録を要しない互助(実費)による輸送”などが取り組まれてきました。
 また、介護保険制度の地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)に基づく福祉行政との連携による移動支援(送迎前後の生活支援:訪問型サービス
D)の活用など、地域のニーズと資源に合わせた自家用有償運送による送迎支援の取り組みも模索されてきています。
 時あたかも国土交通省においては、「高齢者の移動手段の確保に関する検討会・中間とりまとめ(
2017年6月)」を受けて、2018年3月に“自家用有償旅客運送”や“道路運送法の許可又は登録を要しない運送”等に関する「通達」を全国に発出しました。
 そして「自家用有償旅客運送制度の導入に関する手続き等を含め、地域の公共交通にかかる制度や手続きが地域において十分に理解されていない例が散見されるため、地方運輸局等を通じ、地方公共団体等に対して、さらなる周知徹底を図る」とされています。
 今回のセミナーでは、ますます深刻さを増してきている地域の“移動・外出”支援を含むさまざまな生活支援の確保を、地域のニーズと資源にあわせた福祉有償運送や、許可・登録を要しない輸送などを、それぞれの地域の特性にあった取り組みとして共に考えること。また、その目的によっては訪問型
Bや、通所型Bへの送迎を行う訪問型D、一般介護予防事業への広がりについても、共に検討していくために企画したものです。
 いっしょに“移動・外出手段”の確保について考えながら、取り組みを一歩いっぽ進めていきましょう。

■開催日時・会場・内容:
1.日 時:
2019年3月9日(土)12:30~16:45
2.場 所:茨木市福祉文化会館
(茨木市駅前
4丁目7-55/阪急茨木市駅:西へ700メートル/JR茨木駅:東へ900メートル。)
3.主 催:
NPO法人 移動送迎支援活動情報センター
  共 催 : 関西
STS連絡会
  後 援 :
NPO法人 全国移動サービスネットワーク
4.内 容:
(1)基調講演「自家用有償旅客運送等・諸法令のポイント」
        ◆講師:
近畿運輸局自動車交通部旅客第二課
(2)
基調報告「地域の“移動・外出手段”確保の現状と課題」
        ◆講師:
遠藤準司氏(NPO法人 全国移動サービスネットワーク)
(3)
地域からの報告
        
①大阪府太子町社会福祉協議会
        ②滋賀県たかしま市民協働交流センター/高島市社会福祉協議会
        ③兵庫県小野市社会福祉協議会
        ④社会福祉法人 ぽぽんがぽん(大阪府茨木市)
        ⑤大阪市生野区

(4)
パネルディスカッション
        
出席者 + 遠藤準司氏(NPO法人 全国移動サービスネットワーク)
(5)
まとめ三星 昭宏 氏(近畿大学名誉教授)


(2)「四国地区移動サービスネットワーク交流会」の開催

■日時・会場:2019年1月26~27日、於:南あわじ市


(3)2月度~の「運転者認定講習会」の開催

 ◎ 2月 6日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:福岡県豊前市)
 ◎ 2月15日/㈱ふるさと「運転者認定講習会」(於:大阪市)
 ◎ 2月18、19日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市)
 ◎
2月27日/㈱ふるさと「運転者認定講習会」(於:名古屋市)
 ◎ 2月27、28日/南河内郡太子町「運転者認定講習会」(於:大阪府)
 ◎ 3月 5日/「運転者認定講習会」(於:彦根市)
 ◎
3月16日/「運転者認定講習会」(於:枚方市)
 ◎
3月18、19日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市)
 ◎
3月18日/高砂市社協「ボランティア送迎講習会」(於:高砂市)
 ◎ 4月22、23日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市)


■次回運営委員会:2019年2月2日(土)pm6:00~8:00
於:NPO法人 日常生活支援ネットワーク事務所