第175回運営委員会 ■2月1日に「関西STS連絡会」第175回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時まで開催されました。 ■出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:8団体)
【議 案】 ■ 資料関係: ①「《報告:「2020.3.20 移動送迎支援活動セミナー」(主催:NPO法人 移動送迎支援活動情報センター)》 『全国各地の移動サービスの動向にみる現状と私たちの課題』(講師:NPO法人 全国移動ネット事務局長 伊藤みどり) 「移動サービスのいろいろ 厚生労働行政と交通行政 まず厚生労働行政では、介護保険制度「2021年度 制度改正」の主なポイントは、①一般介護予防事業で、高齢者なら誰でも参加できる「通いの場」を類型化し、有償ボランティアを推進する。②介護予防・日常生活支援総合事業で、対象を「要介護者」にまで広げ、ボランティアや地域の助け合い等を国がサービス単価の上限を定める仕組みを弾力化する。③ケアマネジメント、予防ケアマネジメントの処遇改善等を通じて、総合的に質を高めることなどがあげられます。 一方、国交省の交通行政が、移動サービスでは大きく反映されますが、「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」(2017年3月~6月)が、全国移動ネットや三星先生も参加して開かれ、以降、「互助による輸送」が国交省のパンフレットにも整理されて出るようになりました。 また「地域交通フォローアップ・イノベーション検討会」(2018年~2019年)や、「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」(2018年~2019年)などでは、自家用有償旅客運送やMaaS(Mobility as a Service)で、ITを駆使したサービスの組み合わせで移動を確保するシステムに向けて動いています。 そして交通政策審議会 地域公共交通部会「中間とりまとめ」(2020年1月)では、郊外・過疎地等における移動手段の確保について、「自家用有償旅客運送制度の実施の円滑化」や「ラストマイル対策(最終の家に入るところへのサービス)」にまで、今、国交省が動きはじめました。 地域の生活を支える交通手段 自家用有償旅客運送には、市町村運営有償運送の①交通空白地輸送(440市町村)と②福祉輸送(112市町村)の2種類、そして特定された人を運ぶ③福祉有償運送(2,466団体)、少し広げた人を運ぶ④公共交通空白地有償運送(116団体)があります【数字は2018年3月末、国交省統計】。 しかし、まだまだニーズに応えきれていなくて、その分を「許可・登録不要の移動支援」が補完しているのが現状です。 今後、人口減少社会、2040年問題、8050問題などが山積みで、総務省では、多様な担い手により住民のニーズを満たす仕組みが必要として、大都市部では「共助によるサービス提供体制」、地方部では「共助による支え合いが継続できるノウハウの確保」が課題とされ、厚労省では支え手が支えられる関係、人と資源が循環される「地域共生社会創り」を謳っています。 茨城県取手市の障がい者支援のNPOが、「訪問型サービスD(移動支援)」の補助金を使って福祉有償運送に取り組んでいる事例を紹介します。必要に駆られて介護予防日常生活支援総合事業での“要支援者”を受け入れる。取手市は、「訪問D」の補助金だけでなく、タクシー利用料金助成や運営費補助(介助費・迎車費助成金)も出している。 福祉有償運送でも、行政とともに様々な工夫がなされ始めているという事例ですね。 市民が創ってきた登録不要の移動・外出支援 ひと言で言うと「運送の対価にあたるようなお金を受け取らない」というのが、道路運送法における「許可又は登録を要しない運送」です。具体で示すと「好意に対する任意の謝礼の場合」「(自治会等)会費で一律の場合」「ガソリン代実費(定額設定可)、道路通行料、駐車料金(特定費用)のみの場合」「市町村の車両で利用者負担がゼロの場合」「自家輸送(サロンへの送迎)の場合」「家事身辺援助等のサービスと一体の場合」「利用者の所有車両で送迎を行う場合」などです。 国土交通省から「高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデル パンフレット」(2019年10月)が発行されているので参考にして下さい。 URL:https://www.mlit.go.jp/common/001317469.pdf 「許可・登録は不要」の運用要件は常に変わり続けているので、新しい情報をチェックしたり、全国移動ネット、関西STS連絡会などに相談することをお勧めします。 登録不要の移動支援で増えている四つの事例 1.住民などが手弁当で自主的に運行。 人口:615人、世帯数:235世帯、高齢化率46.5%(2018.9月現在)の大阪府富田林市不動ヶ丘で、自治会が軸で「高齢者等生活支援プロジェクトほっとらいふ」が、ゴミ出しや屋内掃除、買い物などの生活支援全般を取り組んでいます。「登録不要」で、1ヵ月の送迎回数が100回を超える移動支援に取り組むケースです。ガソリン代実費(1㎞、3㎞、5㎞)を利用券で払います。保険は「移送中事故傷害保険」「非営利有償活動団体保険」、講習は、「福祉有償運送運転者講習」を実施しています。 2.市町村の車で住民が運行する事例。 広島県福山市が、地域の高齢者を支える仕組みとして、2009年度に「高齢者外出支援事業」を創設。行政が車両を調達(10台)し、9地区のボランティアの会に、サービスの実施、車両の管理、利用者の登録、運転者の運転講習などの運行管理費として、年額で支給されています。 3.社会福祉法人が車両と運転者を提供して運行。 鹿児島県鹿屋市の6社会福祉法人が、自治会と共同で8地区で「ドライブサロン事業」を実施。民生委員の協力も得ながら社会福祉法人が、車両と運転手、ガソリン代・保険料等も負担。週1回定期的運行で、利用は無料。 4.介護予防・日常生活支援総合事業の活用事例。 「総合事業」(2015年)がスタート後も、今までの「要支援1、2のサービス(介護給付、予防給付)」から、住民主体の「多様なサービス」には進んでおらず、「訪問型サービスD(移動支援)」は全国で70余市町村の実施という状況です。 「訪問型B、D」というのは市町村の補助事業で、移送前後の生活支援で「1)買い物、通院、外出時の支援」や「2)通所型サービスBへの送迎」を取り組んでいる団体に補助金を出すというのが、「訪問型サービスD」の内容です。 総合事業における法制度の類型 ①【訪問Dケース1】:通院や買物等における送迎前後の付添支援。 ②【訪問Dケース2】:通所Bや一般介護予防事業による通所型サービスへの送迎を実施。 ③【訪問B】:家事支援等生活支援の一部として送迎を実施。 ④【通所B】:住民主体型の通いの場への送迎。 ⑤【一般介護予防事業】:一般介護予防事業の通いの場への送迎。 「通いの場」に行くのが②④⑤で、いろんな所へ行って付添いもというのが①③です。訪問B、通所B、一般介護予防事業でも、補助金による送迎が可能です。対象経費は間接経費と、コーディネーターは可能ですが、活動している人の人件費は不可となっています。 生活支援体制整備事業 困っている人がいても、取り組みを「0」から「1」には大変で、試行錯誤している生活支援コーディネーター(SC)が多くおられます。市町村単位に配置される第1層のSCと、学校区単位の第2層のSCが、それぞれ協議体を構成します。それに地区の社会福祉協議会コミュニティ・ソーシャルワーカー(CSW)などが、有機的に動くケースが多いです。第1層では政策形成を、第2層は実際に困っている人、担い手になる人、地域にあった仕組みなどを協議します。まず取り組みを開始する、それを横展開に支援するというプロセスが、上手くいっているケースに多く見られます。 担い手づくりには地域での支え合いの環境が大切!! 住民の参画を得るには、“担い手を創る仕組みが大切”です。そのためには、①外出と交流は介護予防につながる! 気軽に出かけられる環境づくりを。②福祉×まちづくり×交通…分野を超えた小地域のプラットフォーム(場)が大事。③活動は小さく生んでも大きく育つ体制づくりをしっかりすること。④住民や事業者が行政と協働して、“我がまち”を持続可能な地域にしていく時代。 コンセプトは、いつもコレだと考えています。 〈了〉」 ②「《パブコメ》「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」の一部改正について」 (2020.3 NPO法人 全国移動ネット 中根裕)
「(対象部分) 許可又は登録を要しない運送において収受可能としている金銭については、NPO法人、又は社会福祉協議会が車両に関して任意保険に加入する場合における、当該保険料への地方公共団体からの補助が含まれることを明確化。 (意見) 1.基本的には一歩前進と評価しますが、地域の互助活動においては利用者から収受可能とするようさらなる規制緩和を要望します。 2.「NPO法人又は社会福祉協議会」に限定していますが、趣旨において地域で互助活動を行う任意団体が含まれるため、「等」を入れるべきです。 (理由) 2019年度地方分権改革に関する提案事項にもあるように、自治体が求めている措置は、保険料を利用者から収受できる経費とすることである。 超高齢社会が進行する日本において、公共交通機関だけでは移動困難者の「暮らしの足」としての機能に全て対応することは不可能であり、市民レベルの助け合いとしての移動支援が少なからず必要になります。特に、登録を要しない運送は全国の自治体で期待されている形態です。今回の対応方針では、この登録を要しない運送の任意保険料も補助金で対応出来るものになりますが、自動車における任意保険はそもそも「安全性」の担保の一つであり、利用者から見ればガソリン代と同様に実費の範囲として捉えるべきものです。 今回の対応方針が、補助金の範囲に任意保険料を加えるものですが、登録等を要しない運送において実費の範囲に加えることを要望します。」 ③「《全国移動ネット》国交省への『要請書(全文)』」(2020年5月7日 ) 「 新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」)は、経済や医療・介護の崩壊を招くだけでなく、人と人との関わりやコミュニケーション、支えあいを大事にしてきた地域コミュニティの崩壊にもつながる非常に危機的な状況を生んでいます。政府が発令した「緊急事態宣言」のもと、外出自粛や「密閉」「密集」「密接」の三密を避ける行動、咳エチケットなどの感染予防対策に積極的に取り組むことで、市民全体が一丸となってこの難局を乗り切ることが重要ですが、一方で、この状況下における移動制約者の生活や、それを支える移動サービス団体の活動にも、大きな影響が出ています。 外出自粛であっても、移動制約者の生活に「通院」が必要な方もいます。また、日常生活においても買物支援が必要な方もいます。その方々を支える全国の移動サービス団体では、これまで以上に担い手不足が深刻化しています。感染リスクが高いといわれている年代のドライバーやボランティアは、感染の不安から支援活動を自粛する傾向も高まっています。 また、担い手が確保されても、自家用有償旅客運送の運転者や有償運送に従事する訪問介護員には国土交通大臣認定の運転者講習の受講が義務づけられており、新型コロナの影響で運転者講習が延期・中止になっているところが多々あります。これは、感染者を増やさないための判断ですが、移動制約者への支援という側面からはマイナスです。 インターネット等を介したオンラインによる遠隔講義による受講等を、認定講習実施機関や受講者側の環境整備が図れる場合は、その対応を準備していますが、その環境を整備できない団体等があるのも現実です。この緊急事態に求められるのは、即効性のある措置です。 その観点から、国土交通省に対して、自家用有償旅客運送における国土交通大臣認定の運転者講習の受講義務を1年間猶予することを求めます。講習が未受講であっても1年以内の受講猶予があれば移動制約者への支援活動も継続することができ、即効性のある施策となります。また、時間の経過とともに認定講習機関や受講する側も、オンライン受講を踏まえた環境整備もできるとともに、新型コロナの感染影響も改善されていくことが期待できます。1年の受講猶予期間を設けることで、この緊急事態に即した効果的な運用となることが期待できます。 厚生労働省も、初任者研修等の資格が必要な訪問介護(ホームヘルパー事業)について、無資格でも対応を認める通達(2020年2月17日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」、及び2020年4月24日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)」)を出しています。今は非常事態です。非常事態であることを十分に考慮した柔軟な対応が必要です。 なお、全国各地で開催される「運営協議会」についても、新型コロナの影響で開催が延期されることのないよう、国自旅第212号「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」(2018年12月28日)にある「2.運営協議会の設置及び運営」の(6)で示されている書面開催の積極的活用を求めます。 以上」 ④「《有償運送》全国移動ネット国交省に要望/運転者の受講義務猶予を/コロナ影響「担い手不足が深刻化」 (東京交通新聞 2020.5.25)
「 NPO法人全国移動ネット(中根裕理事長)は自家用有償旅客運送の運転者講習について、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、受講の義務を1年間猶予するよう7日付で国土交通省に要望した。「外出自粛でも通院や買い物が必要な移動制約者がいる。一方で、サービスの担い手不足が深刻化している」と訴えた。運送団体の登録を審査する自治体の運営協議会の開催では「コロナで延期されないように」と、書面方式の活用を促すよう求めた。 福祉有償運送の分野では、現在、感染リスクが高い高齢のドライバーやボランティアが活動を休止する傾向にあるという。外出自粛の中で、少人数の講習を実施している団体も見られるようだ。 要望書で、「新型コロナは、人と人との関わりやコミュニケーション、支え合いを大事にしてきた地域コミュニティの崩壊にもつながる危機的な状況を生んでいる。移動制約者の生活や、それを支える移動サービス団体の活動に大きな影響が出ている」と憂慮。 その上で、具体的に「自家用有償旅客運送の運転者や有償運送に従事する訪問介護員には国土交通大臣認定の運転者講習の受講が義務づけられており、コロナの影響で講習が延期・中止になっているところが多々ある。感染者を増やさないための判断だが、移動制約者への支援という側面からはマイナスだ」と指摘した。 「インターネットなどを介したオンラインによる遠隔講義を、認定講習実施機関や受講者側の環境整備が図れる場合は対応を準備しているが、整備できない団体などがあるのも現実。受講の猶予があれば移動制約者への支援活動を継続できる。オンライン受講の環境も整備できる」とした。 厚生労働省では、コロナ関連の臨時的な取り扱いとして、訪問介護・ホームヘルパー事業の初任者研修などを不要にしている。」 ⑤「《改正バリフリ法が成立》車いす乗降用スロープ板操作に基準」(東京交通新聞 2020.5.25) 「 車いす乗降用スロープ板の操作や駅ターミナルの照明の明るさなどに基準を設け、公共交通事業者に適合を義務付ける改正バリアフリー法(高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が、13日の参院本会議で全会一致で可決、成立し、20日に公布された。ソフト面を強化し、バリアフリー化された施設・車両の機能を十分に発揮させるのが狙い。施行日は、「心のバリアフリー」関係規定が6月19日の予定で、他の大半の施策は2020年東京五輪・パラリンピック開催前の来年4月1日になる。 12日の参院国土交通委員会で、障がい者権利条約の理念を踏まえ、移動の権利について検討を進める。 ▽鉄道のない地方空港の空港アクセスバス路線に、重点的にバリアフリー車両の導入が促進されるよう検討する、▽ユニバーサルデザインタクシーが活用されるため、運転者の負担軽減と、研修支援に必要な措置を講ずる――など、18項目の付帯決議が採択された。 スロープの適切な換作や照度の確保など「ソフト基準」の多くは、これまで通達や手引で定められ、従業員への教育・訓練もされてきている。法令レベル(省令)に引き上げられる。 また、公共交通事業者は、交通結節点で他の事業者や行政と連携、協力して取り組むことが努力義務化された。他事業者などから、乗り継ぎ客へのサポートなどで協議の依頼があった場合、応諾する必要が出てくる。 バスターミナルのバリフリ化は、自動車ターミナル法に基づき求められているが、「バスタ新宿」(東京・JR新宿駅南口バス・タクシーターミナル)のような道路上に造られた施設は現行、対象になっていない。バスタ方式のターミナルが各地に増えることを想定し、道路法と一体で道路施設にバリアフリー基準の適合が義務付けられる。同法の改正も20日成立した。 心のバリアフリーは18年の前回の法改正で、駅利用者による高齢者・障がい者への声掛けなど要点が明記された。今回さらに深まり、車両の優先席や車いす用駐車場などを当事者に適正に利用してもらうよう、国・自治体、国民、施設設置管理者に努力義務が課された。」 ■ 今後の取り組み等の討議: (1)2月度~「運転者認定講習会」等の開催 ◎ 2月 4日/滋賀県犬上郡甲良町「勉強会」(於:滋賀県甲良町) ◎ 2月10日/吹田市高齢福祉課・社福協「勉強会」(於:吹田市) ◎ 2月18日/和泉市社福協「移動サービス講習会」(於:和泉市) ◎ 2月21日/池田博愛会「多様な移動手段を考える研修会」(於:徳島県三好市) ◎ 2月29日/NPO法人 移動支援Rera「いしのまき福祉送迎講習会」(於:宮城県石巻市) ◎ 3月5-6日/大阪府太子町社福協「運転者認定講習会」(於:大阪府太子町) ◎ 3月 8日/奈良県河合町社福協「地域の移動サービスを考えるきっかけづくり」(於:奈良県河合町) ◎ 3月15日/枚方市「運転者認定講習会」(於:枚方市) ◎ 3月22日/和泉市社福協「運転者認定講習会」(於:和泉市) ◎ 5月23日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:豊能市(NPOヴィエントとよの)) ◎ 6月 7日/和泉市社福協「移動サービス講習会」(於:和泉市) ◎ 6月20日(9:30 ~17:30)/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 6月21日(10:00 ~11:30)/関西STS連絡会「運転者認定セダン講習会」(於:大阪市) ◎ 7月18日(9:30 ~17:30)/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 7月19日(10:00 ~11:30)/関西STS連絡会「運転者認定セダン講習会」(於:大阪市) ◎ 7月29日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:京丹後市(NPO靄々(あいあい))) ◎ 7月30日/米原市社福協「移動サービス講習会」(於:米原市) ◎ 8月22日(9:30 ~17:30)/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 8月23日(10:00 ~11:30)/関西STS連絡会「運転者認定セダン講習会」(於:大阪市) ■次回運営委員会:2020年7月4日(土)pm6:00~8:00
於:NPO法人 日常生活支援ネットワーク事務所 |