第176回運営委員会 ■ 7月4日に「関西STS連絡会」第176回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時まで開催されました。 ■ 出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:6団体)
【議 案】 ■ 資料関係: ①「梅雨前線豪雨被災地・熊本県人吉市への「基金交付」決定に関する稟議の件」(2020年7月21日:ももくり送迎基金・運営委員会) 「ももくり送迎基金・運営委員会 委員各位 様 2020年7月豪雨による河川の氾濫や大雨による被害が、全国各地の広範囲で起きています。被災に遭われている方々に、心よりお見舞い申し上げます。 すでに全国移動ネット、ももくり送迎基金等のWEBにより周知のことと存じますが、7月4日未明から発生した熊本県南部の豪雨災害により、全国移動ネットの団体正会員でもある「つばめタクシー」(熊本県人吉市)が甚大な被害を受けました。 つばめタクシー・北社長によると、「市内で、車いすを乗せられるタクシー車両を持っているのは私たちだけだったが、5台すべてが使えなくなった(社長談)」(東京交通新聞2020.7.13)とあり、「保有車両37台中、26台が水に流され、今年導入した“JAPANタクシー”2台も使用不可となっている」「LPガススタンドも被災したためガソリン仕様の通院用の車両を譲ってほしい」(同報道)とあり、「一般タクシー17台は手配したものの、リフト車と寝台車は見通しが立たず、自家用車(白ナンバー)でもいいので車両をご提供ただけたら」と支援を求めておられます。 これに対し、福岡市の「飯倉タクシー」(こちらも全国移動ネット団体正会員)が、2台の福祉車両(日産NV200)を寄贈することを決めて、輸送の準備を終えました。 稟 議 事 項
1.被災地で悪戦苦闘されておられる「つばめタクシー」に対して、福祉車両(2台)の寄贈を決められた「飯倉タクシー」(福岡市)に感謝するとともに、ももくり送迎基金より「つばめタクシー」に対して「支援金総額:30万円」を、「車両輸送代金、名義変更、および車検を含む諸費用」として交付する。 2.ももくり送迎基金・交付要綱の「(その他)金事業の運営について必要な案件が生じた場合は、委員長が運営委員会に諮って定める」「(基金交付活動等の公開等)基金事業の実施状況、並びに基金の使途に関する情報を公開する」に従って、上記「1.」について稟議と合意を求めるものです。 以上
(追伸) コロナウイルス禍の諸事情により現地には行けませんが、出来ることは支援していきたいと思っています。ももくり送迎基金・各委員様のご理解をお願いする次第です。(柿久保)」 ②「【評】ふるさと納税最高裁判決/九州大法学研究院教授 嶋田暁文」(2020.7.6 佐賀新聞) 「分権改革の成果守った 結論から言えば、最高裁判決は妥当なものだと言える。ただし、そのことと“ふるさと納税”をなりふり構わずにかき集めてきた泉佐野市の利己的行動の妥当性とは、しっかり分けて考えなければならない。市の行いは違法ではないとしても、道義的には到底妥当なものとは言えない。 今回の判決は、2000年地方分権改革の成果が維持されるかどうかの分岐点となると見られていた。分権改革によって、国と自治体は対等・協力関係となり、自治体が国の技術的助言に従うかどうかは自由となった。従わなかったからといって、国が不利益な取り扱いをすることは許されなくなった。 ところが今回、総務省は助言に従わなかったことを理由に、泉佐野市をふるさと納税対象団体に指定しなかった。これが認められてしまえば、分権改革の成果は水泡に帰すことになる。最高裁判決は、その危機を救ったのであり、地方自治の観点からは高く評価することができる。 もっとも、国の助言に従い、返礼割合を“ふるさと納税”額の3割以下にするなどの見直しを行った自治体の関係者は、この判決に対し「正直者がばかを見た」と憤慨しているに違いない。 しかし、泉佐野市は“ふるさと納税”制度が生み出した鬼っ子である。問題の本質はこの制度自体にあるというごとを見失ってはならない。 「ふるさとやお世話になった地域に恩返しする」というまっとうな発想で始まったこの制度が、今や“官製通販”と化していることは周知の通りである。本来いずれかの自治体に納付されるべき住民税が、住民サービスの向上のためではなく、寄付と称して特産品などの購入に気前よく使われてしまっているのだ。 それだけではない。この制度は自治体間で税を奪い合う仕組みであり、都市と農村との対立、分断を招いている。そして“ふるさと納税”によって控除される上限額は、低所得者ほど低く、高所得者ほど高い。つまり、この制度は、税金を使って富める者をますます富ませるという金持ち優遇の仕組みでもある。 変質してしまった最大の原因は、15年度税制改正により減税対象の寄付額の上限を2倍にしたことにある。単純に言えば、もらえる返礼品の総額が倍になったのである。これが納税者の欲望を刺激し、“ふるさと納税”を集めたい自治体による、なりふり構わぬ返礼品合戦をもたらした。 実は、そうした危険性は、当時から認知されていた。しかし、この制度の生みの親とも言われる菅義偉官房長官に対し、問題点を指摘し、改正に反対した総務省の官僚は霞が関から姿を消した。政治主導として官邸が省庁の幹部人事を握ったことで、政権の意向に正面から異論を呈する官僚は、ほぼいなくなったと言われる。 ゆがんだ政官関係により変質していった“ふるさと納税”制度。その矛盾がもたらしたのが、今回の訴訟であった。判決で矛盾が解消されたわけではない。“ふるさと納税”制度は抜本的に見直されるべきである。 ③「「地域支援事業の実施について」の一部改正について」(2020年5月29日:老発0529第1号) 「各都道府県知事 殿 厚生労働省老健局長(公印省略)
標記の事業については、2006年6月9日老発第0609001号本職通知の別紙「地域支援事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により行われているところであるが、今般、実施要綱の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、2020年4月1日から適用することとしたので通知する。ついては、事業の実施について特段の御配慮をお願いするとともに、管内市町村に対して周知を図り、本事業の円滑な実施について御協力を賜りたい。 地域支援事業実施要綱 総合事業 「 補助(助成)の方法で事業を実施する場合について、当該補助(助成)の対象経費や額等については、立ち上げ支援や活動場所の借り上げの費用、間接経費(光熱水費、サービスの利用調整等を行う人件費等)等、様々な経費について、市町村がその裁量により対象とすることを可能とするほか、住民主体の多様なサービスの展開のため、ボランティア活動に対する奨励金(謝礼金)を補助の対象とすることも可能である。ただし、施設整備の費用(軽微な改修は除く。)、直接要支援者等に対する支援等と関係ない費用(従業員の募集・雇用に要する費用、広告・宣伝に要する費用等)は対象とすることはできない。運営費の一部を補助するものであるが、例えば補助率を設定せずに年定額での補助を行うことも可能である。」 【改正前(旧)】 「 補助(助成)の方法で事業を実施する場合について、当該補助(助成)の対象経費や額等については、立ち上げ支援や活動場所の借り上げの費用、間接経費(光熱水費、サービスの利用調整等を行う人件費等)等、様々な経費について、市町村がその裁量により対象とすることを可能とするが、ボランティアがサービス提供する場合には、その人件費等は補助の対象とすることはできない。また、施設整備の費用(軽微な改修は除く。)、直接要支援者等に対する支援等と関係ない従業員の募集・雇用に要する費用、広告・宣伝に要する費用等も対象とすることはできない。運営費の一部を補助するものであるが、例えば補助率を設定せずに年定額での補助を行うことも可能である。」 ■ 今後の取り組み等の討議: (1)北摂ブロック運営協議会の開催( 2020年7月31日( 3時間30分の展開!! )) ■秋山座長―遠藤副座長―事務局 ■暮部委員(日の丸タクシー) ■運輸支局―大阪府 (2)7月度~「運転者認定講習会」等の開催 ◎ 7月18日(9:30 ~17:30)/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 7月19日(10:00 ~11:30)/関西STS連絡会「運転者認定セダン講習会」(於:大阪市) ◎ 7月29日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:京丹後市(NPO靄々(あいあい))) ◎ 7月30日/米原市社福協「移動サービス講習会」(於:米原市) ◎ 8月22日(9:30 ~17:30)/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 8月23日(10:00 ~11:30)/関西STS連絡会「運転者認定セダン講習会」(於:大阪市) ◎ 8月27-28日/交野市社福協「運転者認定講習会」(於:交野市) ◎ 9月9、16日/高齢者大学「運転協力者現任研修」(於:大阪市) ◎ 9月13日/関西STS連絡会「ボランティア運転講習」(於:和歌山県橋本市) ◎ 9月26日/滋賀元気村「運転者認定講習会」(於:滋賀県草津市) ◎ 9月30、10月1日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:和歌山県橋本市) ◎10月17-18日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:福井県鯖江市) ◎10月24日(9:30 ~17:30)/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎10月25日(10:00 ~11:30)/関西STS連絡会「運転者認定セダン講習会」(於:大阪市) ■次回運営委員会:2020年8月22日(土)pm6:00~8:00
於:NPO法人 日常生活支援ネットワーク事務所 |