=関西STS連絡会=
《第179回運営委員会レジュメ(2021.3.27)》 1. 前回(第178回運営委員会)の概要: ■ 開催日時・場所:2020年10月24日6時~8時、於:NPO日常生活支援ネットワーク事務所。 ■ 出席団体・グループ( 7団体・個人)
■ 「2021移動送迎支援活動セミナー」のイメージづくり: 【参考:2019~20年度の取組み】 ①2019年12月14日(土)、於:大阪府社会福祉会館――講師:嶋田 暁文 氏(九州大学教授) ②2020年3月20日(祝)、於:大阪市立総合生涯学習センター 講師:伊藤みどりさん(NPO法人 全国移動ネット事務局長)/①高島市社会福祉協議会、 ②日野町社会福祉協議会、③NPO法人 移動ネットおかやま、④太子町社会福祉協議会 ■ 参考資料関係: ①「【レポート】大阪府福祉有償運送運営協議会・北摂ブロックにおける運営協議会の現状」 (2020.9.16:関西STS連絡会・事務局) ②「《国交省要請行動》道路運送法施行規則及び関係通達の見直しに関する要望の件」 (2020年9月17日:国土交通省 自動車局 旅客課) ③「自家用有償旅客運送の関連通達見直しに関するパブコメの検討」(地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」等の一部改正等について)(NPO法人 全国移動ネット・企画会議) ④対厚生労働省・反対声明「総合事業のうち訪問型サービスDの対象者を要介護者に拡大すべきである」(2020.10 NPO法人 全国移動サービスネットワーク 理事長 中根 裕) 2.第179回運営委員会・報告&討議資料: ■ 取組み報告: ①「《2021移動送迎支援活動セミナー》 地域生活での移動・外出手段の現状と、ニーズに合った取組みを考える!」の開催 ■ 日時・会場:2021年1月31日(日)13:00~16:30、於:たかつガーデン8階 ■ 主 催 :NPO法人 移動送迎支援活動情報センター ■ 後 援 :NPO法人 全国移動サービスネットワーク/関西STS連絡会 ■セミナー次第: ●取組報告:「岡山県における移動・外出手段確保の現状から見えること」 講師:横山和廣氏(NPO法人 移動ネットおかやま代表/NPO法人 かめかめ福祉移送理事長) ●地域からの報告: ①太子町社会福祉協議会(大阪府南河内郡) ②日野町東桜谷おしゃべり会「おたすけカゴヤ」(滋賀県蒲生郡) ●まとめ:三星 昭宏さん(近畿大学名誉教授、関西STS連絡会顧問) ※別立て「移動サービスに関する個別相談会」 ②「大阪府北摂ブロック福祉有償運送運営協議会」の動き ■ 日時:2021年2月22日(月) 【口頭報告】 ③「自家用有償旅客運送の制度改正についてのオンライン緊急勉強会」 (2021.1.22/主催:東京ハンディキャブ連絡会)へのWEB参加とレポート報告(事務局) 自家用有償旅客運送に係る法令改正等について(概要)
(国土交通省自動車局 2020年11月27日) ①自家用有償旅客運送の「種別の見直し」 【種別】 1) 住民等のための「自家用有償旅客運送」(交通空白地有償運送) 実施団体数:①市町村運営有償運送:452団体、3,004台(2019.3.31時点) ②公共交通空白地有償運送:124団体、 720台( 〃 ) ※全国1,724市町村のうち501市町村で実施(導入率:29%) 2) 身体障害者等のための「自家用有償旅客運送」(福祉有償運送) 実施団体数:①市町村運営有償運送:109団体、 373台(2019.3.31時点) ②福祉有償運送:2,482団体、10,499台( 〃 ) 【登録】 1) 登録要件:「合意」→「地域の関係者の協議が調う」に。 2) 有効期間:2年(重要事故を起こしていない場合等は3年) ※事業者協力型は5年(創設) ②「登録等」 【運転者講習の合理化】 「2種運転免許保有」 又は 「1種運転免許保有+自家用有償旅客運送の種別に応じた大臣認定講習の受講」 【旅客の範囲】 ■交通空白地有償運送: ・ 地域住民 ・ 観光旅客その他の当該地域を来訪する者 ■福祉有償運送 ・ 身体障害者、精神障害者、知的障害者、要介護者、要支援者、基本チェックリスト該当者、 肢体不自由その他の障害を有する者 【運送の対価】 ・ 実費の範囲内であると認められること ・ 営利目的とは認められない妥当な範囲内であり、協議が調っていること【1/2超も可】に。 ③協議の場の取扱いの見直し ・「交通空白地における住民輸送」と「福祉目的輸送」は内容が異なるため、運送目的に応じて協議できるよう見直す。 (改正前) Ⓐ実施主体=市町村(市町村運営有償運送:⑴交通空白、⑵福祉) Ⓑ実施主体=NPO法人等(⑴公共交通空白有償運送、⑵福祉有償運送) (改正後) ①「交通空白地有償運送の登録に関する処理方針について」:【公示第67号 2020.11.27】 ・ 実施主体 = 市町村、NPO等 ・ 地域住民及び観光客を含む来訪者を対象 ・ 地域公共交通会議又は運営協議会において協議 ②「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」:【通達第317号 2020.11.27】 ・ 実施主体 = 市町村、NPO等 ・ 身体障害者等に該当する、地域住民及び観光客を含む来訪者を対象 ・ 地域公共交通会議又は運営協議会において協議 ④交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度の創設 過疎地等で市町村等が行う自家用有償旅客運送について、バス・タクシー事業者が運行管理、車両整備管理で協力する制度を創設。 自家用有償旅客運送者(市町村等)が使用権原を有する自家用自動車の「運行管理、車両整備管理」を、過疎地域等の交通事業者(バス・タクシー)に委託して、住民ドライバーが運行する。 ※ 交通事業者がNPO等の構成員として参画し、運行管理、車両整備管理を担当する。 ※「協力型自家用有償」の制度化により、「自家用有償主体(市町村等)」「交通事業者」両者にメリットのある着地点を提案し、合意形成を容易化させる。 ※ 新規登録や、一定要件を満たす場合の更新登録の有効期間5年(通常は2年又は3年)とし、一部の提出書類の省略が可能。 ※業務の受委託に際して、損害賠償責任の内部的な負担割合や、協力事業者の業務について明確化しておくことが望ましい。 ⑤運転者講習の合理化 (改正前) ○市町村運営有償運送運転者講習 (対象)・市町村運営有償運送(福祉除く)の運転者 ・公共交通空白地有償運送の運転者 ○福祉有償運送運転者講習 (対象)・市町村運営有償運送(福祉)の運転者 ・福祉有償運送の運転者 (改正後) ○交通空白地有償運送運転者講習 (対象)・交通空白地有償運送の運転者 ○福祉有償運送運転者講習 (対象)・福祉有償運送の運転者 ※ 複数種類の講習に共通する科目は、重複する受講が不要であることの明確化 ・「交通空白地有償運送運転者講習(市町村運営有償運送等運転者講習を含む。)」を修了した者は、「福祉有償運送運転者講習」等のうち、一部の講習科目を修了したものとみなす。 ・「福祉有償運送運転者講習」等の修了証を交付された者は、「交通空白地有償運送等運転者講習」についても修了したものとみなす。 ※ 出張講習、遠隔システムを活用した講習に係る取り扱いの規定 ・遠隔システムを活用した講習の実施にあたっては、演習を別途実施すること。 ※ 「運転者」は、「国土交通大臣が認める」要件に、「協力事業者が行う指導監督」を追加。 ⑥観光ニーズへの対応のための輸送対象の明確化 (現行:輸送対象の考え方【省令に規定】) ○市町村長が認めた場合(地域住民+観光客を含む来訪者) (法律規定で明確化) ○地域住民、又は観光客を含む来訪者に。 ⑦福祉有償運送の旅客の範囲の区分の明確化 (改正前) イ.身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者 ロ.介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者 ハ.介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている者 ニ.その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他障害を有する者 (改正後) イ.身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者 ロ.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者 ハ.障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第四号に規定する知的障害者 ニ.介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者 ホ.介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている者 へ.介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者(基本チェックリスト該当者) ト.その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他障害を有する者 ⑧運送の対価の取扱いの明確化 (改正前) 【自家用有償旅客運送(市町村が主体)】 ○路線型 ・乗合バス運賃を目安 ○区域型 ・タクシー運賃の1/2を目安 【自家用有償旅客運送(NPO等が主体)】 ○区域型 ・タクシー運賃の1/2を目安 ・運営協議会で協議が調っていること (改正後) 【自家用有償旅客運送(路線型)】 ・乗合バス運賃を目安 ・地域公共交通会議等の協議が調った額 【自家用有償旅客運送(区域型)】 ・タクシー運賃の1/2を目安 ・地域公共交通会議等の協議が調った額 ※ 改正通達に「地域公共交通会議等において調った協議結果に基づき、1/2を超える運送の対価を設定することも可能である。」と規定。 ⑨協議の場の取扱いの見直し (改正前) 【地域公共交通会議にて協議:実施主体=市町村】 ・市町村運営有償運送(交通空白) ・市町村運営有償運送(福祉) 【運営協議会にて協議:実施主体=NPO法人等】 ・公共交通空白地有償運送 ・福祉有償運送 (改正後) 【地域公共交通会議・運営協議会にて協議(地域の実態に応じて会議体を選択)】 ・交通空白地有償運送 ・福祉有償運送 ※「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第6条に規定する「協議会」においても協議を行うことが可能。 ⑩協議の方法に関する明確化 (改正前) ・道路運送法79条の4第5号「合意」 (改正後:文言の改正) ・「協議が調う」(全会一致が求められるとの誤認を回避する趣旨) ⑪申請書類の簡素化 (改正後) ・定款・登記簿謄本・役員名簿:省略可(変更が無い場合) ・路線図(※福祉有償運送は除く):省略可(変更が無い場合) ・車検証、使用承諾書等(持込車両の場合):省略可(変更が無い場合) 【新設】車両一覧表(参考様式イ) 【新設】運転者一覧表(参考様式ロ) ⑫各種様式の変更 (改正後) ・事業用自動車の持ち込みをする場合の台数 ・旅客の区分が変更 ・旅客の名簿【参考様式ハ】(旧)【参考様式イ 】 ・車両一覧(参考様式イ) ・運転者一覧(参考様式ロ) ・事業用自動車の持ち込み実績(様式2-6) ・運転者要件に係る宣誓書(様式5) ・任意保険に関する宣誓書(様式9) ■ 資料関係: ①「自家用有償旅客運送登録団体数・車両数・登録件数(運輸支局別)」
②「大阪市(生野区・平野区)で “AIオンデマンド交通”の社会実験(3月30日~9月30日)」(2021.3.5 生野N・T) 「 AIオンデマンド交通は、従来の定時定路線型の路線バスではなく、利用者の予約に対してAIによる最適な運行ルート、配車をリアルタイムに行う乗合輸送サービスです。 大阪市が、モビリティ分野の取り組みである“AIオンデマンド交通”の導入を検討するため、2020年8月に「AIオンデマンド交通の社会実験に関する民間事業者提案」を募集し、応募があったOsaka Metro Groupによる社会実験が始まることになったものだ。 Osaka Metroプレスリリース資料によると、 1.社会実験実施主体:Osaka Metro Group(大阪市高速電気軌道株式会社、大阪シティバス株式会社) 2.社会実験概要: (1)実施期間:2021年3月30日から9月30日まで (2)運行区域:生野区西部地域、平野区加美地域を中心とする地域平野区長吉地域東部を中心とする地域 (3)運行概要:300メートルメッシュ毎になるよう乗降場所を新たに設置し、定時運行や定まった運行ルートではなく、利用者が指定した日時や乗降場所間を運行する。 (4)利用方法:スマートフォン用アプリまたは電話で、乗車される日時や乗降場所を指定いただくことで配車予約できる。 (5)料金:大人210円 小児110円 《コメント》 【道野隆】武さん、社会実験の論評はするつもりはありませんが、「大阪市地域公共交通会議」で参加者からどのような意見が出ていたか……も、今後ぜひお調べになってください。コロナ禍で短時間、2回の会議で議論つくせず多数決で決まってしまいました。しかも17名の委員のうち採決は棄権者続出で、7名の賛成票で決まってしまいました。近畿運輸局、タクシー事業者と、もっと時間をかけたすり合わせが必要だったのではないでしょうか。 【武 直樹】そうですか。そんなプロセスで決まっているのですね。生野区では市民からの公共交通への要望は大きく、便利になること自体はいいことだ考えています。会議がどんな状況なのか調べてみます。 【平松 邦夫】大阪メトロのこの実験に全面的に賛同しようと思ったら、道野さんの投稿で???が付くのですね。高齢者に使いやすい方法や敬老優待が使えるのかどうか。市営のままだったら、文句なしに使えますが。 【武 直樹】赤バスなくなり、バスも1時間に1本しななく、地下鉄がつながらなかった交通空白地の生野区の皆さんからの要望は大きいです。 【西江 尊徳】四條畷市もコミュニティバスの一部路線でデマンドタクシーの実証運行が始まりましたが、車椅子ユーザーがそのまま乗れる車両が確保されておらず、改正バリアフリー法や障害者差別解消法(公的機関における合理的配慮の法的義務)に違反しているのではないかという問題提起があります。電動も含め車椅子ユーザーが利用する想定はされているのでしょうか? 【武 直樹】地域の皆さんからのご意見で車いすユーザーも利用できるよう準備していると聞きました。電動も含まれているのか確認しますね。 【道野隆】この社会実験の最大の問題点だと考えますが、協議会でも車いすユーザーの利用についての論議が交わされていますが、残念ながら社会実験の段階では「福祉利用を見込んでいない」と大阪メトロは回答しています。今回の協議会は、この件をはじめ多くの問題が置いてきぼりになっています。ぜひ議事録を取り寄せてみてください。 【朝倉 秀実】日赤や警察病院は行けますか? 【武 直樹】日赤や警察病院までの直通は、この最初の社会実験には含まれていないです。 出発地から交通ネットワークへのつなぎ、駅やバス停から最終目的地までのつなぎを目指していますから、そんな意味でも病院へのニーズ高いですよね。 生野区の今里筋から西側から実験スタートで、鶴橋駅や桃谷駅、東部市場駅、地下鉄今里駅などは含まれています。状況をしっかり追いかけて、より良いものにしていけるよう提案していきます。 【朝倉 秀実】利用される方のニーズに合うよう、柔軟な対応をお願いいたします。 ③「一人ひとりの「復興」/大きな格差感じる NPO移動支援Rera・村島代表」(東京交通新聞 2021.3.8) 千年に一度と言われた巨大災害によって、宮城県石巻地域は壊滅しました。住民の多くが車を流され、重要な外出手段を失ってしまいました。「10台の車両のうち、8台が流された」。そんな言葉があちこちから聞こえてくるような、大きな被災を受けた多くのタクシー会社の前には、乗車数時間待ちという長い行列ができ、誰もが生きることに必死でした。 私たちは北海道より持ち込んだ車両を使い、震災の数週間後から、移動手段を持たない住民を送迎するボランティア活動を始めました。「交通弱者のために、一緒に取り組んでいきましょう」と、タクシー協会の石巻支部の五十嵐支部長(当時)が固く握手を交わしてくださり、みんなで一丸となって夢中で石巻の道を走り続けました。 送迎の車の中では「生き残らずに、私も流されればよかった」と涙する住民に、乗り合わせた他の住民が「そんなことはない、生きていてくれて良かったよ」と励ます姿、一緒に泣きながら走るドライバーという光景が、幾度となく繰り返されてきました。 年月が過ぎ、予想よりも時間はかかっていますが、まちは少しずつ新しい道路や建物ができてきて、見た目の「復興」はどんどん進んでいるように見えます。しかし、一人ひとりの「復興」には大きな格差が生まれているように感じられます。 高齢化は進み、都会へ出て行った人は戻らず、抽選で見知らぬ復興住宅に入った住民は、誰にも頼ることができずに孤立を深めて、社会の片隅に見えなくなっていきます。 頻発する孤独死は、もはやニュースにも出なくなりました。 被災地では、「復興完結」などという言葉を高らかにうたう政治家もいますが、一体何をもってして復興が完結するというのか、今でもまるで昨日の出来事のように震災の傷を抱えて生きている住民に寄り添いながら、答えは分からないままの10年目です。 一つだけ言えるのは、10年目の日が過ぎても、ほとんど変わらない11年目が続くのだということです。 私たちの活動も、一緒に続いていきます。」 ■ 今後の取り組み等の討議: (1)11月度~「運転者認定講習会」等の開催 ◎11月28日(9:30 ~17:30)/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎11月29日(10:00 ~11:30)/関西STS連絡会「運転者認定セダン講習会」(於:大阪市) ◎12月19、20日/福井移動サービス研究会「運転者認定講習会」(於:福井県鯖江市) ◎ 1月6、13日/高齢者大学「運転協力者現任研修」(於:大阪市) ◎ 1月23日(9:30 ~17:30)/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 1月24日(10:00 ~11:30)/関西STS連絡会「運転者認定セダン講習会」(於:大阪市) ◎ 2月28日/第11回四国地区移動サービスネットワーク交流-学習会(於:オンラインZOOM開催) ◎ 3月 3日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:福岡県豊前市) ◎ 3月12日/平群町社協「地域の支え合い活動~移動支援を考える~」(於:奈良県生駒郡平群町) ◎ 3月13日/天気村「運転者認定講習会」(於:滋賀県草津市) ◎ 3月21日/枚方市「運転者認定講習会」(於:枚方市) ◎ 3月24、26日/NPO法人 道しるべ「運転者認定講習会」(於:京都府八幡市) ◎ 3月27日(9:30 ~17:30)/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 3月28日(10:00 ~11:30)/関西STS連絡会「運転者認定セダン講習会」(於:大阪市) ◎ 5月15日(9:30 ~17:30)/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 5月16日(10:00 ~11:30)/関西STS連絡会「運転者認定セダン講習会」(於:大阪市) ◎ 7月17日(9:30 ~17:30)/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(於:大阪市) ◎ 7月18日(10:00 ~11:30)/関西STS連絡会「運転者認定セダン講習会」(於:大阪市) ■次回運営委員会:2021年5月15日(土)pm6:00~8:00
於:NPO法人 日常生活支援ネットワーク事務所 【web(zoom)による参加希望の方は、招待用メールアドレスをご連絡ください!! 】 |