第50回運営委員会
■11月4日の「関西STS連絡会」第50回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時まで開催されました。
■出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:11団体)
_自立支援センターOSAKA(大阪市) |
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・NPO法人「アップストリ−ム障がい者支援センター」 (尼崎市) |
_NPO法人フクシライフ(泉佐野市) |
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・NPO法人「自立生活センターやお」(八尾市) |
_つばさ介護サービス(大阪市) |
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・NPO法人「ベルビー」(枚方市) |
_NPO法人「いばらき自立支援センターぽぽんがぽん」(茨木市) |
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_「い〜そらネット」(大阪市) |
/_大阪大学・交通システム学領域(猪井) |
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・近畿大学理工学部・社会環境工学科(重村、沼田) |
・福祉のまちづくり工学研究所(柳原、巽) |
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【議 案】
■ 資料関係:
@「大阪府内市町村別タクシー車両数及び移動制約者の状況」(2006.3末、大阪府・大阪運輸支局統計)
■総人口:8,808,315人
■タクシー車両台数(19,315台)
◎身体障害:754台 ◎寝台:34台
■移動制約者(773,019人)
◎要支援・要介護者数:315,619人 ◎移動制約者:331,438人 ◎療育手帳所持者数:48,212人
◎精神障害者保健福祉手帳所持者数:33,280人 ◎特定疾患医療受給者証交付数:44,470人
A「大阪府内福祉有償運送 申請状況」(2006.9受付分まで、大阪府統計)
■申請件数:158件 ■車両数:427台 ■登録会員数:8,790人 ■運転者数:1,047人
※泉州が多い……研修の成果。
B「《介護輸送》法的取り扱い方針を整理/国交・厚労省 周知期間を1年に」(2006.10.9東京交通新聞)
「国土交通省と厚生労働省は10月の道路運送法施行に伴い、改正法施行後1年間の周知期間を設定、登録制度運用のための体制整備や地方自治体、関係事業者への説明会などを協力して行う。この間はやむを得ない理由で登録できないNPOボランティア等については行政処分と刑事告発の対象とせず、介護保険の請求もできるとしている。国交省自交局旅客課と厚労省老健局振興課、同社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課がまとめた。
具体的には、訪問介護について、@訪問介護事業者等の要介護者等の輸送は道運法4条か43条の事業許可(一般か特定)が原則、ANPO法人等は同79条登録が可能、Bヘルパー等の持ち込み車両は同78条に基づく許可が可能、C訪問介護サービス等に連続した移送は道運法上の許可か登録を求め、これらを受けない事業所は介護報酬の対象としない――と明記。
施設介護については、送迎輸送は自家用輸送を明確化し、道運法許可を受けた旅客自動車運送事業者へのアウトソーシングを促進する。障害者自立支援法改正でデイサービス事業廃止や短期入所事業の送迎加算廃止に伴う障害福祉サービス事業者の送迎輸送の取り扱いは引き続き検討するとし、市町村が従来の送迎加算の範囲内の額を給付する場合は当分の間、「自家輸送」として取り扱い、許可事業者への外部委託を促進するとしている。」
C「《自家用有償》運転者講習の認定要領策定/1年以内の受講義務化」(2006.10.9東京交通新聞)
「国土交通省は自家用有償旅客運送自動車の運転者講習の認定要領を策定し、地方運輸局にこのほど通達した。10月の道運法改正で2種免許に代わる大臣認定講習とセダン運転者への乗降介助等の講習がうたわれ、施行後1年以内の受講が義務付けられた。
講習は、@市町村、A福祉、Bセダン等の3種類。認定講習を実施したい団体(企業)は講習単位などの要件をそろえ申請(標準審査期間3ヵ月)できる。講習の認定基準は、責任体制、経理的基礎、実施計画、個人情報管理などを謳った上で、講習時間(1人最低)は、▽市町村130分以上、▽福祉400分以上、▽セダン400分以上プラス乗降介助等の講義50分以上と演習20分以上――とし、修了証が交付される。自治体やNPOボランティア団体が現在、自主的に研修を行っているが、大臣認定要件を整備し申請すれば認定団体として講習を実施できる。」
D「《福祉交通セミナー》子育て支援タク討論/共同配車のあり方も」(2006.10.30東京交通新聞)
「今後の福祉交通の戦略をテーマに20、21日、世田谷区・砧区民会館ホールで日本福祉のまちづくり学会、交通エコロジー・モビリティ財団、世田谷区などが主催した福祉交通セミナーが開催された。
子育て支援サービスの討論では、全国子育てタクシー協会を立ち上げた鎌野氏(花園タクシー社長)が「子育てサービスの実施により、ドライバーの意識が変化したことが大きな財産となった」「子育て中の母親は全国にいる。全国をネットワークし、各地のタクシー会社にノウハウを伝えていきたい」と強調。岡野・国交省課長補佐は「育児支援のNPOとタクシーとの連携を深めてほしいし、国交省としても認可運賃の弾力化を図りたい」と述べた。高橋・宇都宮大学助教授は「必要な政策をまず国が打ち出し、その上で地域の自治体が対応する手順がよい」と述べた。会場からは、子供や妊婦が4条限定タクシーや79条有償運送の対象になっていないことへの不満が噴出した。
共同配車センターの討論では、世田谷区の前沢・保健福祉部障害者地域生活課はNPO共同配車のネックである“クロス配車の禁止”について「NPO法は本来不特定多数の開かれた参加が目的。NPOの会員と利用者はイコールであってはいけないはずだ。『会員限定』の考え方を見直すよう区として国に働きかけたい」との見解を明らかにした。秋山教授は「NPOと限定事業者の二つだけでは解決しない。もっと福祉車両を導入していくべきだ」と述べた。」
E「=大阪=軽福祉自動車を組織化/福祉共同配車センター構想固まる」(2006.10.30東京交通新聞)
「大阪業界が「福祉タクシー共同配車センター事業」の構想をまとめ、福祉限定許可の軽福祉タクシー事業者を組織化し、自費利用の移動制約者に絞って共同配車を開始する考えだ。先行きは、NPO等ボランティア団体の参画も視野に入れている。介護保険や支援費制度の利用者とは切り離すことで「移送」部門の潜在需要の取り込みを図る。ただ実現までには国土交通省の補助金制度との絡み、各地方自治体との調整など様々な難題を抱えている。この構想は22日、大阪福祉タクシー運営協議会(大福協、関淳一会長)の説明会の場で示された。
関会長は「地方自治体との兼ね合いもあるが、出来る所から始めていきたい」と意欲を示し、黒田代表は「あくまで自費で乗りたい移動制約者を対象に1時間以内に配車して欲しいという需要に応えるもので、介護保険制度による事前のプランニングによる配車は想定していない。それでも潜在需要はかなりある」とした。」
■ 報告ならびに今後の課題討議:
@「改正道路運送法」の不鮮明な箇所の討議
・運行管理
(通達第143号)「運行管理の責任者の選任にあっては、施行規則第51条の17第2項の定めにより、事務所ごとに配置する自動車の数により必要となる員数を選任すること。」
(道路運送法施行規則第51条の17)「2 前項の責任者は、乗車定員11人以上の自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員10人以下の自家用有償旅客運送自動車5両以上の運行を管理する事務所にあっては、当該事務所ごとに、法第23条第一項の運行管理者又は次の各号のいずれかに該当する者の中から、当該事務所が運行を管理する自家用有償旅客自動車の数を20(同項の運行管理者を運行管理の責任者として選任する場合にあっては、40)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上選任されなければならない。
一 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の十二に規定する受験資格を有する者
二 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の九第一項に規定する要件を備える者
三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者」
・セダン運転者
道路運送法施行規則第51条の16(自家用有償旅客運送自動車の運転者)
「3 自家用有償旅客運送車は福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあっては、第一項に規定する要件のほか、次に掲げる要件を備える運転者を乗車させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗車させなければならない。
一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第42条第一項の介護福祉士の登録を受けていること。
二 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
三 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。」
A近畿大学理工学部・社会環境工学科の卒論作成学生よりの依頼
・精神・知的障がい者の移動送迎支援活動の聞き取り ・当事者(利用者)からのヘルパーを交えた聞き取り
B谷内久美子さん出産祝い&関西STS連絡会懇親バーベキュー(大阪大学校内)……「会計報告書」
C「改正道路運送法」学習会の開催
◎東京:
・日時:11月11日(土)13:30〜17:00 ・会場:国土交通省 ・主催:NPO全国ネット5団体
◎関西:
・日時:11月24日(金)13:00〜16:30 ・会場:大阪府福祉人権推進センター(ヒューマインド)
・主催:関西STS連絡会、NPO法人 移動送迎支援活動情報センター
・制度説明:本田邦彦氏(近畿運輸局自動車交通部・旅客第2課専門官)
■次回運営委員会:12月2日(土)pm6:00〜8:00
於:NPO日常生活支援ネットワーク事務所
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