第51回運営委員会
■12月2日の「関西STS連絡会」第51回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時半まで開催されました。
■出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:15団体)
_自立支援センターOSAKA(大阪市) |
|
・NPO法人障害者生活支援センタ−「すてっぷ21」(茨木市) |
_NPO法人「アップストリーム障がい者支援センター」(尼崎市) |
|
・NPO法人フクシライフ(泉佐野市) |
_NPO法人「自立生活センターやお」(八尾市) |
|
・NPO法人「自立生活センターFREE」(吹田市) |
_つばさ介護サービス(大阪市) |
|
_NPO法人「ベルビー」(枚方市) |
_NPO法人「守口送迎」(守口市) |
|
・NPO法人「いばらき自立支援センターぽぽんがぽん」(茨木市) |
・ライフパ−トナ−「のぞみ」(大阪市) |
|
_「い〜そらネット」(大阪市) |
/_近畿大学理工学部・社会環境工学科(重村、沼田) |
|
・鰍`・B・Aモータース(泉南郡) |
_巽かおり |
|
|
■ 報告ならびに今後の課題討議:
■「改正道路運送法学習会/自家用有償運送の全容と運用のポイント〜近畿運輸局による解説〜」報告
・日時:11月24日(金)13:00〜16:30 参加者:50名
・会場:大阪府福祉人権推進センター(ヒューマインド)
・主催:関西STS連絡会、NPO法人 移動送迎支援活動情報センター
・制度説明:本田邦彦氏(近畿運輸局自動車交通部・旅客第2課専門官)
【参考】「自家用有償旅客運送自動車の運転者」(道路運送法施行規則・第51条)
第51条の十六 自家用有償旅客運送車は、自家用有償旅客運送を行う場合にあっては、道路交通法に規定する第2種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていない者、又は同法に規定する第1種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去2年以内において停止されていない者であって、次に掲げる要件のいずれれかを備える者でなければ、その自家用有償旅客運送自動車の運転をさせてはならない。
一 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
二 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第288号)第5条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした場合、その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合には、当該運転者に対して、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第38条第二項の適性診断を受けさせなければならない。
3 自家用有償旅客運送車は福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあっては、第一項に規定する要件のほか、次に掲げる要件を備える運転者を乗車させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗車させなければならない。
一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第42条第一項の介護福祉士の登録を受けていること。
二 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
三 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
4 第一項第一号及び前項第二号の認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
一 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法、その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
5 第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
6 第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地、並びに講習の名称は、告示する。
■「福祉有償運送運転者及びセダン等運転者講習(移動送迎サービス運転協力者研修)」について
@NPO法人 移動送迎支援活動情報センター(関西STS連絡会共同)で「福祉有償運送運転者及びセダン等運転者講習」事業所認定(2006年12月1日、国土交通大臣)!
A「移動送迎サービス運転協力者研修テキスト」(第3版、2006年11月)完成!
B当面の「運転協力者講習会」開催について
(1)NPO法人 移動送迎支援活動情報センター(関西STS連絡会共同)の「運転協力者研修修了者」(2006年10月以前=約750名)の認定講習(約3時間程度)を1年以内に実施!!
(2)2006年11月以降は国土交通省認定講座「福祉有償運送運転者及びセダン等運転者講習」を実施。
【2日間講習内容(計720分)】 |
・第1章 運転協力者研修の目的と研修の進め方(30分) |
|
・第2章 移動・送迎サービスとは(30分) |
・第3章 移動・送迎サービスの利用者を理解する(60分) |
|
・第4章 利用者の心理と接遇(60分) |
・第5章 必要とされる介助と活動の様子(90分) |
|
・第6章 移動・送迎サービスに必要な心構えとマナー(90分) |
・第7章 福祉車両について(60分) |
|
・第8章 移動・送迎サービス関連の交通法を理解する(60分) |
・第9章 運転実技及び車いす利用の疑似体験研修(120分) |
|
・セダン車講習(座学及び実習)(90分) |
・総 括(30分) |
|
(3)講習修了者の「ブラッシュアップ(現認)研修」(復習1時間、制度1時間、実習1時間程度か?)
※大阪府:「適性診断」を義務付けの動き?
C「運転協力者講習会」の開催予定
・NPO法人 移動送迎支援活動情報センター(関西STS連絡会共同)「運転協力者講習会」:2007年1月スタート。
・泉州地域(関西STS連絡会共同)「運転協力者講習会」:毎月1回ペースでスタート。
・「運転協力者講習会」の開催情報は、案内文、ホームページ等にて広報。
■道路運送法79条関係
@車の修理・車検などに伴う「代車」の使用について
・登録(届け)書類:(1)車検証コピー、(2)保険証コピー、(3)使用権原を証する書類。……郵送可
A運行管理責任:6ヵ月点検が必須(商用車扱い)
■「バリリアフリー新法」が2006年12月20日に施行
■近畿大学理工学部・社会環境工学科の重村、沼田両氏の「卒論テーマ」について
・STサービスと知的・精神障がい者……アンケート協力
・「ドライバーへの行為」「物への行為」「自分への行為」「外的要因」など
・アンケート回収:68団体、知的103人、精神40人
【国土交通省認定講習「福祉有償運送運転者及びセダン等運転者講習会」】
・日時:2007年1月27日(土)、1月28日(日) ……両日とも10:00〜17:00
・会場:茨木市市民総合センター
・定員:30名程度
・参加費用:8,500円/名(保険料含む)+テキスト代(1,000円)
・主催:NPO法人移動送迎支援活動情報センター(関西STS連絡会共同)
■次回運営委員会:1月6日(土)pm6:00〜8:00
於:NPO日常生活支援ネットワーク事務所
|