第57回運営委員会
■7月7日の「関西STS連絡会」第57回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時半まで開催されました。
■出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:13団体)
_自立支援センターOSAKA(大阪市) |
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・NPO法人 障害者生活支援センター「ステップ21」(茨木市) |
_NPO法人フクシライフ(泉佐野市) |
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・NPO法人「自立生活センターやお」(八尾市) |
_NPO法人「自立生活センターFREE」(吹田市) |
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・NPO法人「寝屋川市民たすけあいの会地域ケアセンター」(寝屋川市) |
_NPO法人「守口送迎」(守口市) |
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_NPO法人 いばらき自立支援センター ぽぽんがぽん(茨木市) |
_「い〜そらネット」(大阪市) |
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/_大阪大学・交通システム学領域(猪井、森) |
_兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所(柳原) |
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・鰍`・B・Aモータース(泉北郡忠岡町) |
_巽かおり |
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【議 案】
■ 資料関係:
@「資料「運行管理の責任者=自動車数5両以上の事務所の場合=」(「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」国自旅第143号通達)の再整理
「第143号通達(3)添付書類―F 運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
施行規則第51条の3第9号(運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類)に定める、運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類とは、様式第5号に定める自動車の運行管理の責任者の就任承諾書、及び様式第6号に定める自動車の運行管理の体制等を記した書類とし、配置する自動車の数が5両以上となる事務所の場合には、運行管理の責任者が施行規則第51条の17第2項の要件(=資料※)を備えることを証する書類を要するものとする。
「資料※」:5両以上の運行を管理する事務所は、車両数を20(運行管理者を運行管理責任者として選任する場合は40)で除した数に一を加算した数以上選任されなければならない。
1.「受験資格:旅客自動車運送事業運輸規則第48条の12に規定する受験資格を有する者」(=事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者)
2.「安全運転管理者等の要件:道路交通法施行規則第9条の9第1項に規定する要件を備える者」(=20歳(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳)以上の者で、運転管理に関し2年(公安委員会が行う教習修了者は1年)以上の実務経験を有する者又は運転管理に関し同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者)
3.国土交通大臣が前2号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者」
A「自家用有償旅客運送の運行管理の責任者要件」(全国移動ネットFAXニュース2007.7.5)
「道路運送法施行規則では、管理する車両が5両以上の事務所は、車両数に応じた人数(例えば20両だと2名)の運行管理の責任者を選任しなければなりませんが、「安全運転管理者」と同等の要件を備えていれば、安全運転管理者になってなくても運行管理の責任者として認められます。
神奈川県では、20両以上を使用する団体(運行管理者2名)が、「安全運転管理者」の資格取得のために講習を受講したものの、同一事務所には複数の安全運転管理者は認められないという理由から、1名以外は「副」安全運転管理者となってしまい、これに対し運輸支局が「副」は運行管理の責任者として要件を備えていないとの見解を示すという問題が起こっていました。
6月4日に「かながわ福祉移動ネット」が国交省に確認し、以下の通り情報提供いただきましたのでお知らせします。
◆運行管理の責任者要件は以下の3つ。
1)運行管理者の受験資格
2)道路交通法施行規則第9条の9第1項(安全運転管理者)の“要件を備える者”
3)大臣が前2号と同等以上の能力を有するものと認める者
※2)は必ずしも安全運転管理者になっていなければならないということではなく、安全運転管理者の要件を備えていればよい。具体的には要件を備えていると宣誓すればよい(宣誓基準:年齢、実務経験など)というもので、全国移動ネット等の「運行管理者研修」を受講していれば、なお認めやすいという見解です(各運輸支局に通知済み)。
※3)は、依然として明示されませんでした。
なお、安全運転管理者の要件は、副安全運転管理者を選任する場合(30歳以上)としない場合(20歳以上)で、年齢条件が異なりますのでご注意ください。また、今回の解釈は、道路交通法による安全運転管理者の選任が不要ということではありません。」
B「第2回フォローアップ検討会報告 〜議論進展せず、継続に〜」(全国移動ネットFAXニュース2007.7.5)
「国交省旅客課主催の「第2回自家用有償旅客運送フォローアップ検討会」が、6月28日に開かれました。旅客課からは、福祉有償運送の実施状況(本年3月末)が下記の通り報告され、地方運輸局からの意見として、運営協議会の合意方法や必要性の判断の難しさなどの運営上の課題と、講習実施機関の不足と経過措置延長の提案などが挙げられました。
◎運営協議会設置数:福祉506地域、過疎47地域
◎登録団体数:福祉2,266団体、過疎44団体
◎車両数:福祉13,190車両(うち7,365はセダン)、過疎383車両
◎大臣認定講習実施団体:現在47団体(うち市町村有償実施は、4団体)
NPOからは、杉本理事長が現場の声を代表して発言、制度自体の厳しさと運営協議会が過度の制約を課することなどにより、有償運送から撤退する団体・運転者が出現している現状を報告しました。自治体(千葉県市川市)からも、画一的な事務管理手法では、立ちいかないとの意見が出されましたが、タクシー業界側は「法令遵守は当然であり、もっと厳しくすべき点もある」「生活して行けない」といった意見が出るなど、それぞれがこれまでの主張を繰り返した形となりました。
討議の最後に旅客課・藤田課長は「このフォローアップ検討会は、やりっぱなしにしてはならない。具体的な形で、この会議のフォローアップをはかっていきたい。運営協議会についての指摘は、大きな方向性については合意をしておきたい。始める前に、利用者については自治体が、対価については運輸支局が事前にチェックするなど、運営協議会に諮る前にやっておくことはできないか。今後は、データなり、事実に基づいた議論をしていきたい。今後の方向性についてもコンセンサスをえた上で行っていきたい。今後ともよろしくお願いしたい」としめくくり、今後議論を深めて行くことになりました。」
C「〈有償運送再点検検討会〉実態を把握し改善へ/運営協の情報発信も」(東京交通新聞2007.7.2)
「国土交通省は2006年12月の初会合に続き、6月28日、自家用車有償運送の現状と制度運用を再点検する「フォローアップ検討会」を開催。地方運輸局からの意見として、うまく話し合いが進んでいる運営協議会の情報を発信することや、運転者・運行管理責任者規定の適用猶予期間の延長などが提起された。次回は未定だが、不定期に検討を続け、制度改正につなげる。
タクシー業界労使、NPOボランティア、自治体などの有識者で構成。冒頭、藤田耕三・自動車交通局旅客課長は「有償運送は大事な分野。新制度から9ヵ月が経ち、運用に難しい面が出ている。実態を把握し、意見交換しながら、改善していきたい」と述べた。
検討会では、各主体が 現状を説明し議論。運輸局の意見として、「運送の対価がタクシー運賃よりも高いケース、運賃の2分の1程度では運営できないとの声もある。適正な額の判断が難しい」「有償運送が充足してきた場合、必要性の判断について検討が必要」「経過期間中に要件を満たすことが困難。延長を検討すべき」などが出された。
全福協の水田誠、佐藤雅一両副会長、NPOの杉本依子全国移動ネット理事長、河崎民子同副理事長、市川市の冨島淳一福祉部地域福祉支援課主幹、厚生労働省の海老敬子老健局振興課主査らが出席した。」
D「金額換算による移送サービスのサービス価値に関する研究/調査ご協力のお願い」(大阪大学大学院 工学研究科 地球総合工学専攻 交通システム学研究室2007.7.7)
「1.研究の目的:移動困難者を対象とした福祉交通サービスとして福祉タクシー、介護タクシーに代表されるタクシー輸送と、NPO団体や社会福祉協議会等の移送サービスがあり、いずれも地域交通の中で不可欠なサービスです。
輸送サービスの内容については、提供主体ごとに相違点がいくつかあります。例えば、乗降時等の介助において対応できる範囲や利用料金等を挙げることができます。運営協議会において議論の1つの焦点となっているのは、福祉有償運送における運送の対価です。運送の対価はタクシーの概ね1/2の範囲内とされていますが、実際のサービスとしての価値を反映した対価の基準等はありません。つまり、非営利の範囲であっても必ずタクシーの半額程度でなければならないのか、具体的な根拠がない状態であります。
そこで当研究室では、利用する際の車両や乗降介助等といったサービスの要素が、それぞれ利用者からしてどの程度の価値として捉えられているのか把握したいと思います。
2.研究の内容:移送サービスの様々なサービスの要素が、交通手段選択時にどの程度影響を及ぼしているのか調査から明らかにしたいと考えています。そして、各々のサービス要素がどの程度の価値になるのか、金額換算を行い評価したいと考えています。
この調査をもって、どのようなサービスの要素が移動困難者のニーズとして大きいかを把握し、金額でどの程度の価値になるのかを明らかにしたいと思っています。さらに、現在の移送サービスのサービス内容の価値が金額換算しても、決して低いものではないことが示せたらと考えています。…略…」
■ 報告ならびに今後の課題討議:
(1)運転協力者認定講習
■「福祉有償運送(及びセダン等)運転者認定講習会」関連
・6月16、17日/関西STS連絡会+NPOたすけあい平田「運転者認定講習会」(島根県出雲市):53名
・6月18、19日/関西STS連絡会「運転者認定講習会F」(大阪市):45名
・6月30、7月1日/関西STS連絡会+福井移動サービス研究会「運転者認定講習会」(福井県坂井市):30名
・7月13、18、21日/関西STS連絡会+みなべ町社会福祉協議会「運転者認定講習会」(和歌山県日高郡みなべ町):19名
・7月16、17日/関西STS連絡会「運転者認定講習会G」(大阪市):54名
・7月27、28日/NPO日本障害者競技支援協会+関西STS連絡会「運転者認定講習会@」(大阪市):11名
・8月 2、 3日/関西STS連絡会+日吉行政書士事務所「運転者認定講習会@」(滋賀県彦根市):35名
◎8月 6、 7日/関西STS連絡会+和歌山県訪問介護事業所協議会「運転者認定講習会」(和歌山市):16名
◎8月20、21日/関西STS連絡会「運転者認定講習会H」(大阪市)
◎9月 7、 8日/NPO日本障害者競技支援協会+関西STS連絡会「運転者認定講習会A」(大阪市)
■「認定代替講習」
・6月 5日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会@」(大阪市):23名
・6月12日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会A」(大阪市):18名
・6月13日/STSなら「認定運転者代替講習会@」(奈良市):30名
・6月26日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会B」(大阪市):20名
・7月 3日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会C」(大阪市):21名
・7月 5日/関西STS連絡会+八尾市社会福祉協議会「認定運転者代替講習会」(八尾市):22名
・7月10日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会D」(大阪市):22名
・7月19日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会」(大阪府泉南郡岬町):16名
・7月21日/関西STS連絡会+NPOフクシライフ「認定運転者代替講習会@」(泉佐野市):67名
・7月23日/関西STS連絡会+四条畷社会福祉協議会「認定運転者代替講習会」(大阪府四条畷市):15名
◎8月25日/関西STS連絡会+移動ネットワークこうべ「認定運転者代替講習会@」(神戸市)
◎8月26日/関西STS連絡会+NPOアクティブ ネットワーク「認定運転者代替講習会」(茨木市)
◎8月28日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会E」(大阪市)
◎8月29日/STSなら「認定運転者代替講習会A」(奈良市)
◎9月 3日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会F」(大阪市)
◎9月11日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会G」(大阪市)
■「市町村運転講習会」
◎7月26日/全国移動ネット+関西STS連絡会「市町村運転講習会」(奈良県宇陀市):10名
■次回運営委員会:8月4日(土)pm6:00〜8:00
於:NPO日常生活支援ネットワーク事務所
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