第63回運営委員会
2月2日に「関西STS連絡会」第63回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時まで開催されました。
■出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:10団体)
_自立支援センターOSAKA(大阪市) ・NPO法人 障害者生活支援センター「ステップ21」(茨木市)
_NPO法人「自立生活センターやお」(八尾市) _NPO法人「自立生活センターFREE」(吹田市)
_NPO法人「寝屋川市民たすけあいの会地域ケアセンター」(寝屋川市) _移送サービスほっとん(枚方市)
・NPO法人「いばらき自立支援センターぽぽんがぽん」(茨木市) _い〜そらネットワーク(大阪市)
/_大阪大学・交通システム学領域(猪井) _鰍`・B・Aモータース(泉北郡忠岡町)


【議 案】

■ 資料関係:

@「国交省 育児タクシー検討委が開催」(東京交通新聞2008.1.28)
国士交通省「タクシー育児支援サービス課題分析・運転者講習カリキュラム策定検討委員会」(NPOわははネット委託予算調査事業)が21日開かれ、マニュアルの骨子を議論するとともに、NPOなど子育て支援団体を対象にアンケート調査を実施することを決めた。報告書づくりはタクシー事業者・父母・NPOそれぞれの立場に応じ編成する方針を確認。議長に長谷川万由美宇都宮大学准教授を選任した。検討委は2回目。3月までに結論を出す。
 
運転者養成システムの整備が課題のため、マニュアルは一般ドライバー向けとする。主に事業者向けとなっている関東運輸局の冊子を比較分析し、全国子育てタクシー協会(香川県高松市、長崎県諌早市など)、三ツ境交通(横浜市)、ハートフルタクシー(神奈川県海老名市)、錦タクシー(広島市)、大稲自動車(福岡市)、女性労働協会(東京都港区)などの事例も検証した。
 
意見交換では「地域のNPOに、タクシー会社と協働でき、サービスが定着しそうか聞いてみたい」「チャイルドシート以外にも、子供が車内で手遊びできるおもちゃなどハード面を充実させてみては」「母よりも子がタクシーやドライバーに気づく場面がある。子供の目線を大切に」などの声が上がった。」

A「《鈴鹿市》介護タクシーで不正請求疑惑/待機料など2000万円超…全額返還請求へ」(伊勢新聞2008.1.25)
「生活保護者の病院などに利用される
介護タクシーで、本来払われないはずの、利用者が治療を終えて出てくるまでの待機料まで、鈴鹿市が支払っていたことが24日までに分かった。病院への行き帰りの通院費分でも、運行ルートが最短距離でないなどの疑問が多く、同市では待機料と通院費を合わせて、不正請求額2000万円を超えるとみている。昨年11月、北海道滝川市で起こった1億円を超える不正請求事件と類似しており、市では県や県警、三重運輸局など関係機関に相談。近く、運行業者に全額の返還を求めるという。」

B「松山市「セダン型車両の旅客対象者の認定基準について」への疑問と要望書」
【松山市保健福祉部「セダン型車両の旅客対象者の認定基準について」(抜粋資料)】
■対象者の身体状況に関すること
@
身体的能力に関すること/肢体不自由
 ●基本的に肢体不自由を理由としたセダン型の利用は認めない
 ・理由……肢体不自由の方が一般タクシーを利用できない場合、車両に設備が整っていないことが主な理由であることを考えると、セダン型での福祉有償運送を認めることは難しい。
Aコミュニケーション能力に関すること/視覚障害聴覚障害
 ●聴覚・言語障害者……重度の聴覚・言語障害者の場合、コミュニケーション不足を補うためには、専門の手話通訳者が必要な場合があり、通常のNPOでは対応できない。
  個人の状態だけで無く、NPOの体制を見て判断する必要もある。
■松山市の基準について
A
要望を満たした対象者に対して戸別訪問を行い、対象者の身体状況・移動手段等を確認する。
B戸別確認の結果、基準を満たしていると判断された対象者についてのみ、松山市が協力依頼書を発行する。

【松山市保健福祉部保健福祉政策課への要望書(2008.1.23)】
「昨年3月から11月にかけて
松山市内のNPO団体が貴課に提出した「福祉有償運送協力依頼書の申請」の取り下げにあたり示された、標記(暫定基準と言われてはいますが)について、以下の理由で撤回されるか、考え方の抜本的改正をなされるよう要望します。
1.他県、及び大阪府下などの本件と同種の行政対応で、認定基準を持ったり審査を行っているところは、どこにもありません。
2.示された基準は、厚生労働省や国土交通省も指導していないことです。
3.福祉車両使用対象者とセダン対象者などの分類は、福祉移動サービスにたずさわるボランティアや運行管理責任者が判断することで、障害の程度やランクづけによって分類されるものではありません。
4.要介護の方についても、「要支援はセダン」「要介護以上は福祉車両」などという基準はどこにもなく、指定居宅介護事業所等で福祉自動車が無いところや1台で間に合わない所は誰も運べなくなりませんか。
 介護保険法では要支援1・2の方「乗降介助」は認められていませんし、身体障害者とりわけ全盲の方が、要介護でもありません。
5.松山市の障害者自立支援法にかかわる「移動支援事業」は、ガイドヘルパーの派遣であって、それ以上ではありません。ヘルパーと障害者自身の交通費は障害者の自己負担が現状です。
6.「他の支援制度が利用出来ない障害者」という基準もあいまいで、重度の障害者に支給されている年間24枚(往復2枚使うとしたら月1回の外出)のタクシー乗車券も利用している対象者は50%にも満たず、利用 している者も1人の平均利用枚数が12枚余という現状をどう考えられますか。
7.東京、神奈川などで障害者1人へ年間72枚タクシー乗車券の上に、福祉移動サービスをやってくれるNPO等を掘り起こされている(愛媛では今治の事業など)ことや行政の助成で「おでかけネット」を展開している横浜市などを考えるとき、松山市の認定基準なるものはボランティアによる福祉移動サービスを奨励するどころか閉め出すものと言わざるをえません。
 要介護者や身体障害者が、いつでも行きたいところへ公共交通機関(タクシーも含め)で出かけられるとしても、精々病院や福祉施設への往復であって、1人ひとりの行きたいところへ出かけるとの移動の自由にはなっていない現状が、わたしたちの福祉移動サービスでカバーされていかない限り、地域福祉の真の推進は念仏に終わり、寝たきり、引きこもり、要介護や障害の重度化の進展を容認することになりませんか。
 早急に再考されるよう要望します。」


■ 報告ならびに今後の課題討議:

(1)大阪府各運営協議会への「要望書」提出へ:44市町村、各担当者にも送付(2008年2月6日付)。

(2)大阪大学大学院工学研究科「移送サービスの利用者評価に関する調査研究」アンケートの中間集約:
 「タクシー料金の1/2」「実際の対価」「赤字ライン」「支払える金額」との比較研究。

(3)2月度の運転協力者講習会

■「福祉有償運送(及びセダン等)運転者認定講習会」関連

 ◎2月16、17日/NPOさわやかライフクラブ/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(広島市)
 ◎2月21、22日/和歌山県訪問介護事業所協議会/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(和歌山市)
 ◎2月25、26日/関西STS連絡会「運転者認定講習会(16)」(大阪市)
 ◎2月28、29日/NPO日本障害者競技支援協会/関西STS連絡会「運転者認定講習会E」(大阪市)
■「認定代替講習」
 ◎2月 7日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会I」(大阪市)
■「移動・送迎ボランティア研修/運行管理者研修会」
 ◎2月14日/関西STS連絡会「運行管理者研修会@」(大阪市)


(4)NPO法人 移動送迎支援活動情報センター「移動送迎支援活動・研究会」の開催:
■日時・会場:3月15日(土)pm2:00〜、於:自立支援センターOSAKA・2F研修室
【内容】
@ 「11・11関西STSセミナー報告集」の編纂、A猪井氏(大阪大学)による「利用者評価調査」の集約と分析、B全国移動ネットの「全国実態調査」の集約・分析をもとに研究と討議をおこない、大阪府6ブロック運営協議会への「要望書」提出から、さらに@「道路運送法」の運用改善、A「地域助け合い活動」の育成・拡大、B移動困難者の移動を保障する施策拡充などの課題と、活動現場での課題をつなげるものをめざす。


■次回運営委員会:3月1日(土)pm6:00〜8:00
於:NPO日常生活支援ネットワーク事務所