第84回運営委員会 ■5月1日に「関西STS連絡会」第84回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時半まで開催されました。 ■出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:7団体)
【議 案】 ■ 資料関係: @『《国交省》財源拡充し一括交付/交通基本法で“中間整理”』(東京交通新聞2010.4.5) 「国土交通省は先月30日、交通基本法制定・関連施策の検討に向けた「中間整理」を取りまとめた。視点の柱として▽「移動権」の保障と地域公共交通の維持・再生・活性化▽財政支援措置の拡充▽地球環境に優しい交通体系づくり、地球の活力―――を掲げた。住民、自治体、交通企業など地域の関係者が移動手段を構築し、国の補助金は「協議会」に対し、使途を縛らず自由度の高い一括交付する仕組みの必要を打ち出した。バス・タクシーに関してはユニバーサルデザイン(UD)化の徹底をうたった。5〜6月に具体化する方針だ。 法案を来年の通常国会に提出する予定。中間整理は民主、社民両党が野党時代に出した案をベースに、昨年11月以降開かれている同省検討会や2月1日〜先月2日の意見公募(パブリックコメント)を踏まえた。国から地方への一括交付金制度は道路・河川・港湾・住宅などの分野で「社会資本整備総合交付金」か2010年度創設されている。道路運送法など事業法の見直しの方向は今回盛り込まれなかった。 この日、辻元清美副大臣と三日月大造政務官がそろって会見し、辻元氏は「商工会議所によるデマンド(需要応答型)バス運行などいろいろ工夫している例がある。どの地域でも“最後の1本”がなくならないよう実情に合わせて決められる仕組みを考えている。財源の制約はあり、住民が支え合うという意識に変わらないといけない」と強調した。一括交付金について三日月氏は「地域主権の流れと組み合わせた一つの方向だ」と述べた。」 A『《福岡市》生活交通条例で「移動権」特記/行政の役割・責任明示』(東京交通新聞2010.4.12) 「市民が健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な移動を保障する――“移動権”の理念を初めて明文化した福岡市の生活交通条例「公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例」が先月末、制定された。行政責任と住民参加をうたった同条例は、バス、タクシー、NPO有償運送にどう影響するのか取材した。 移動権の考え方は同条例の前文と目的に書き込んだ。憲法25条の国民の権利には「国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と幅広に書かれているが、同条例に「移動を保障する」と特記した。国土交通省は来年制定する予定の交通基本法に「移動権」を盛り込む方針だが、福岡市の条例は基本法の先取り。全国各自治体で移動権をうたった条例はない。 同条例の特色の第一は、通勤、通学、通院、買い物をはじめ日常生活に欠かせない生活交通を支える主体をバスやタクシーの交通事業者任せではなく、福岡市の行政が積極的な役割と責任を果たすことを明示した。同市では、西鉄バス路線廃止後に板屋地区が交通空白地となり飯倉タクシーが乗合タクシーを運行したり、昭和バス路線廃止後に今宿上ノ原地区などが交通空白地となり姪浜タクシーが乗合バスを運行したり、これまで民間努力主体に対応してきた。今後、市が主体的に取り組むことを市民に宣言し、街づくりなどと一体で生活交通施策を推進しなければならない。 特色の第二は、生活交通の確保策を市民が提案し参画する権利を明示した点。具体的には乗合タクシーやコミュニティバスなどの運行を住民が地域で主体的に計画することなどが想定されている。 特色の第三は、住民、行政、公共交通事業者の3者が協働する枠組みをつくることをうたった点。生活交通施策の推進では、公的機関の市が必要な支援をする「公助」を、地域住民が協力して負担する「共助」や、自己責任で交通機関を利用する「自助」で補い合う仕組みを構築していく。 居住地から最寄りのバス停まで1`b以上の地域を「公共交通空白地」、500b以上を「同不便地」と定義。市長は公共交通空白地などを地域公共交通会議の意見を聞いて「特別対策区域」に指定できる。同持別区域では、生活交通確保に対し、市は予算の範囲で必要な支援をし、公共交通事業者は市民などと協働し最大限の協力が求められる。 想定される新しい交通サービスは乗合タクシーやコミュニティバス。タクシー業界は路線バスや鉄道の廃止後の公共交通空白地の代替交通の主要な担い手になれる。移動制約者へのサービスでは介護タクシーや福祉タクシーなどタクシー事業の幅が広がると期待されている。 福祉有償運送について移動制約者のための重要な生活交通と位置付け、同運送に対する市の公的支援の根拠を明記した。これにより、同運送で心要な運転者講習の補助が可能となる。」 B『《障害者送迎NPOに壁》大阪市 普通車使えず・回送料金禁止/タクシー業者交え協議 地元ルールが制約』(日本経済新聞2010.4.16) 「障害者や要介護者らを車で送迎し、通院や買い物などを支援する特定非営利活動法人(NPO法人)などの活動が困難になる例が各地で起きている。国土交通省に登録されれば、運賃を徴収して人を運ぶことが例外的に認められているが、NPO側は「地方ごとに定められるルールが厳しすぎる」と指摘。交通弱者の足を守るため、国交省に改善を求めている。 障害者らを送迎する活動は1980年ごろから各地で始まった。当初は法的位置付けがあいまいだったが、運賃の重いタクシーでは需要に応えきれず、介護などの専門家のサポートが必要との考えから、2004年の国交省通達で例外的に容認。2006年には改正道路運送法で、白ナンバー車で例外的に有償運送できる自家用自動車登録制が適用され、正式に認められた。 全国で2009年に約1万4000台が登録され、活動するNPO法人などは2323団体(2009年9月時点)。障害者団体などは「有齢化の進展などで需要は増えている」と口をそろえるが、団体数は2007年3月からほぼ横ばいで、逆に17都道府県では減少している。 法的な位置付けを得たことで、かえって活動しにくくなる事例も。地域ごとの運営のルールは、同省令に基づき地域ごとに設置され、自治体やタクシー会社などが参加する「運営協議会」が決めるためだ。 安い運賃で送迎するとタクシー利用者が減る恐れがあるため、2年に1度の登録更新には協議会の合意が必要。協議会では乗員の年齢、車両の車検頻度などについて独自の“地元ルール”を守らせることもできる。あるNPO法人は「我々から見ると、理不尽なルールもある」とこぼす。 NPO法人関係者によると、大阪市の協議会は、運賃を徴収できるのは利用者を実際に乗せた状態だけとし、回送料金などを禁止。車両も車いす用福祉車両しか認めず、普通車は使えない。 駐車場や車検など車の維持費だけでも年間30万〜40万円の経費がかかるといい、同市のNPO法人は「訪問介護など他の事業で赤字を補う団体も多く、送迎サービスを続けるのは苦しい」と打ち明ける。 広島県呉市の場合は、協議会開催の際に利用者として登録された人だけを送迎できる仕組みだという。同市のNPO法人は「新たに利用を希望する人は多いが、協議会の開催は年1回程度に限られる上、いつ開かれるかも分からない」と利便性の悪さに困惑する。 これに対し、タクシー側は「NPOへの規制はタクシーより緩い上、安全上必要。活動しやすく変えるという意見はおかしい」(全国乗用自動車連合会)と反論する。 国交省は交通弱者に配慮した交通基本法制定の検討を始めたが、同省自動車交通局は「すぐに見直すことは考えていない」としており、改善には時間がかかりそうだ。」 ■ 報告ならびに今後の課題討議:
(1)2010年度 各・運営協議会の動向の点検 ◎セダン車両の使用 ◎適性検査 ◎迎車回送料金 ◎運転記録証明書など ※登録更新団体状況・新規登録団体状況など (2)5月度〜の「福祉有償運送(及びセダン等)運転者認定講習会」の開催 ◎ 5月17、18日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市) ◎ 6月 3、 4日/橋本市健康福祉部/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(和歌山県橋本市) ◎ 6月 7、 8日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市) ◎ 6月21、22日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市) ◎ 7月12、13日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市) ◎ 8月 9、10日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市) |