い〜そらネット/移動支援サービスと人権のネットワーク
運 営 委 員 会 規 定
第1章 総 則 (総 則) |
第1条 この規定は「い〜そらネット/移動支援サービスと人権のネットワーク運営委員会」(以下「運営委員会」という)の運営に関する事項を定める。 |
(目 的) |
第2条 運営委員会は、移動支援サービスを求める利用者が容易に安心してサービスを利用できるよう、「移動支援サービスと人権のネットワーク」事業の効率的運営に努め、「い〜そらネット」において豊富な情報提供を確保することにより、社会福祉と生活権の向上に寄与することを目的とする。 |
(運 営) |
第3条 運営委員会は、第2条の目的を達成するために、次の事項について運営を進める。 @移動支援サービスと人権のネットワークの団体登録、情報の整理と情報提供 Aその他、2条の目的達成に必要な事項 |
第2章 構 成 (構 成) |
第4条 運営委員会は、別表に掲げる団体・個人によって構成する。 2 運営委員会に会長1名、副会長2名を置く。 3 運営委員会は、会長が招集する。 |
第3章 委 員 (委 員) |
第5条 運営委員は、各団体・個人から推薦を受けた者を、運営委員会の承認に基づき会長が委嘱する。 |
(任 期) |
第6条 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
2 欠員の補充、または増員による任期途中からの運営委員の任期は、所定の任期の残任期間とする。 3 運営委員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が後任するまでは、なおその任にあるものとする。 |
(会 長) |
第7条 会長は、運営委員の互選により選出し、運営委員会の会務を総理する。 |
2 副会長については、会長が指名する。 3 会長に事故ある場合は、副会長がその職務を代行する。 |
第4章 会 議 (会 議) |
第8条 運営委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。 |
2 運営委員会は、運営委員の2分の1以上の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。 3 運営委員会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。 |
第5章 審 査 (団体・個人の登録・抹消) |
第9条 団体・個人の登録・抹消については、運営委員会の承認を得て行うこ ととする。 |
(苦情処理) |
第10条 運営委員会事務局、または専門部会で処理するが、ケースによっては運営委員会において、掲載の停止、登録の抹消、あるいは公表などの措置をとることができる。 |
(損害賠償) |
第11条 運営委員会は、ネットワークに提供された情報による損害に対して一切責任を負わないこととする。 |
第6章 事 務 局 (事務局) |
第12条 運営委員会の事務局は、大阪市浪速区敷津東3−6−10、特定非営利活動法人・日常生活支援ネットワーク内に置く。 |
第9章 規約の変更 (規約の変更) |
第13条 運営委員会の議決により規約の変更を行うことができる。 |
付則 この規定は、2001年4月1日から施行する。 |