(趣旨)
被災地での連絡事務所等の設置と、障がい者、移動制約者への移動送迎支援活動が、地元スタッフの育成も含めて、長期的に拠点を維持していくため、また、新たな自然災害が発生した時に、被災地支援での初動に必要な移動送迎支援活動のノウハウを活かしていくために、基金を運用することとし、この要綱を定める。
(基金交付の対象となる活動等)
上記の趣旨に適合する、障がい者、移動制約者への移動手段の確保のための移動送迎支援活動団体、および連絡事務所等を対象とし、基金による活動支援の対象期間は、毎年4月1日から翌々年3月31日までの2年間とする。
(交付の申請)
基金の交付を受けようとする対象者は、「基金交付申請書」を「被災地における障がい者、移動制約者への移動送迎支援活動基金」運営委員会・委員長に提出するものとする。
(交付の決定)
基金交付申請書の提出があったときは、運営委員会の審査を経て、基金を交付すべきと認めたときは、基金の交付を決定し、委員長の名で申請者に「基金交付決定通知書」を送付する。委員長は、審査の結果、基金を交付しないと決定したものについては、申請者にその旨を通知する。
(計画の変更の承認)
「基金交付決定通知書」を受けた者(以下、基金交付決定者)は、基金事業の内容、配分を変更しようとするとき、あらかじめ「計画変更承認申請書」を委員長に提出し、その承認を受けなければならない。
(基金交付活動の中止又は廃止)
基金交付決定者は、基金事業を中止、又は廃止しようとするときは、「基金事業中止(廃止)承認申請書」を委員長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告及び調査)
委員長は必要があると認めるときは、基金交付決定者に対し、基金事業の遂行、及び収支等の状況について報告を求め、又はその状況を調査することができる。
(実績報告)
基金交付決定者は、年次の基金事業実績を完了後、1ヵ月以内に「実績報告書」を委員長に提出しなければならない。
(基金の経理)
基金交付決定者は、基金事業の経理について、収支簿を備え、他の経理と区分して基金事業の収入額、及び支出額を記載し、基金の使途を明らかにするとともに、当該収支簿、及び収支に関する証拠書類を、基金事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(基金交付活動等の公開等)
基金交付決定者は、基金事業の実施状況、並びに基金の使途に関する情報を公開するものとする。
(その他)
この交付要綱に定めるもののほか、基金事業の運営について必要な案件が生じた場合は、委員長が運営委員会に諮って定める。
(施行日)
この要綱は、2014年7月5日から施行する。 |